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私、マンガ関係のアシスタントをしていて給料は、仕事をした日に日給をもらってたのですが、領収書などを書いた事や明細書や源泉徴収票などを貰わないままクビになってしまったのですが、大丈夫なんでしょうか?

新しいアシスタントでは日給を貰う際に領収書を書いたのでびっくりしてしまいまして。

また領収書を自分が書かないとなると向こうはどうやって税理士に伝えるのでしょうか?

※マイナンバーなどは向こうにちゃんと伝えてあります。

A 回答 (3件)

給料が日給で手渡し、都度領収書を発行なら


最後の支給はもらってないってことでしょうか?
支給していなければ領収書は不要ですし
振込みなら振込み控えがあるので問題はない
たとえ、領収書がなくても入出金の帳簿管理がしっかりおこなっていれば問題は無いです。
(税理士は領収証と帳簿のつけ合わせ作業はしますが
たとえば自動販売機で購入したり領収証がないものの処理と言うのは
不可能ではない)

あなたに届く源泉徴収票の金額が
あなたが実際に受け取った給料とかわりがなければ
正しい処理がされているという事です。
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支払いに源泉徴収が含まれていれば、支払者が源泉徴収票を発行してくれます。


発行時期は、退職後一か月或いは年明け一か月が目安です。
なお、個人事業では、収支の帳簿付けが義務付けられています。
保存対象の関係書類は、経費(支出)の領収書や入金(収入)に対する請求書等です。
ご参考まで。
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>マンガ関係のアシスタントをしていて給料は、仕事をした日に日給…



ということは、漫画家さんの事務所で例えば経理をやっていたとかではなく、漫画を書くお手伝いをしていたのですね。
すると、あなたも漫画家の一人として、漫画家のひよことして仕事をしていたという解釈は成り立ちませんか。

もしそうなら、もらったお金は税法上の「給与」ではありません。
そもそも漫画家や小説家はサラリーマンではないのです。
自分で八百屋や魚屋を開いているのと同じ「個人事業主」なのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

給与ではありませんから源泉徴収票は関係なく、もらっていなくて当たり前です。
明細は、自分で記録しておけば良いのです。

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>新しいアシスタントでは日給を貰う際に領収書を…

近所の八百屋で大根を買ってお金を払ったとしても、レシートをくれることもあるでしょうけど、ありがとうございましただけで何もくれないお店だってあるでしょう。
“個人商店”では、そんなものだと割り切りましょう。

それに、税法上の「給与」であれば、現金支給だとしても領収証は通常必要ありません。
受取の際に金額に誤りがないか確認するだけで良いのです。

中には、支払い側で用意した“受取票”のようなものに三文判を押してくれといわれることもあります。
その程度なんです。

>領収書を自分が書かないとなると向こうはどうやって税理士に…

そんなことあなたが考える必要はないです。
第一に、税理士など使っているかどうかも疑わしいです。
個人事業主は自分で確定申告書を書いて何ら問題はないのです。

要は、1年が終わったらあなたは「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに税務署へ提出して、所得税を払えば良いのです。

そもそも所得税というものは、1年が終わったら翌年 3/15 までの後払いでよく、前払いさせられるサラリーマンのほうが例外扱いなのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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