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本日1/24(木)に離職票を管轄のハローワークに提出し、
1/30(水)まで待機期間だと言われました。
その待機期間中(1/28(月),29(火))に、
それぞれ1日約8時間ぐらいの短期バイトをしようと思っています。
それを管轄のハローワークの担当者に伝えたところ、
「その7日間は絶対にバイトをしてはならない」と言われました。
その内容を確認するために、管轄付近の別のハローワークに2つぐらい同様の質問をしたところ、
「バイトはしてもいいが、待機期間がその働いた日数分延びる」という回答で、
バイトをしてはいけないという事ではありませんでした。
いくつかサイトで同様の内容を調べてみたのですが、
「期間中のバイトは駄目」というサイトや、
上記の別の管轄の担当者が回答した「働いた期間延期される」というサイトが混在しており、
正確な回答が得られていない状態です。
結果としまして、待機期間中にバイトをする事は可能なのでしょうか?
可能であったとしても上記の様に制限があるだけなのでしょうか?
あるいは無いとは思いますが、管轄により上記のような内容は違うものなのでしょうか?
また、上記を御回答頂けなくても、
管轄の担当者が上記内容を言ってくるので、
地域を管轄している上の機関に確認してみたいと考えているのですが、
その場合はどこに連絡すれば上記内容を確認できるのでしょうか?
以上、少しでも御回答頂ける方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

失業認定するための最初の7日間は就業はだめ。

この期間に本当に失業状態にあるのか、給付制限の期間が決められます。せっかくバイトがあるなら、もう少し待ってハローワーク行けばよかったですね・・・。

その後の、待機期間はバイト〔4時間以上)をした日の分は手当が支払われず日数が延びます。4時間以内ならバイトOK。

他の管轄のところでは、2つある待機期間を勘違いしたのかも知れません。
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