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先日交通事故を起こしてしまい自動車を修理工場に預けることになりました。これまで毎日通勤などで使用していたため車がなくなるととても不便になり相手方保険会社にレンタカーを借りたいと申し出たところ、過失が双方に付く事故なのでレンタカー代はお支払いできませんと言われました、全額ではなく私の過失分は自分で払うのでそちらの契約者様の過失分だけと言っても事故後に発生した費用に関してはお支払いいたしませんといわれました。過失割合は私が3で相手が7みたいです。支払いできない根拠が書いた約款をFAXしてくださいといっても一週間待っていますが無視状態です。保険会社が言うとうりなのでしょうか?

A 回答 (3件)

法律的には代車料金については、過失分は相手方に請求できます。


しかし、保険会社は代車の手配はしません。
これは過去に痛い目に遭っている保険会社の知恵です。
過失案件で保険会社が代車を手配すると、過失で揉めて過失が少なく示談できるように永遠と示談しないで、代車を借り続ける人が後をたたないからです。

本当に代車が必要であれば、自分で手配して料金を払い、相手方に過失分請求すれば良いです。

また、相手の保険会社はご質問者と契約しているわけではありませんので、約款は関係ありませんし、存在しないので、そんなもの送られてくるわけありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
過失はもう決まり示談の方向に向かっています、レンタカーはもう借りているので保険会社が認める、認めないは関係なく料金は払うつもりですが請求だけはしてみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/27 11:05

私も過去に、同じようなことを言われたことがあります。


代車については、保険の約款などに書かれていませんでしょうか?

法律的には、今回のケースですと、代車費用の7割を相手方に請求することができます。
ただ、必要か必要でないか、という判断については保険会社の判断が必要になる
場合があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり保険会社の判断になるのですか? 私も私の家族も必要としている自動車なのですがどうして相手側の保険会社の判断に任せるのが分からないので困っています。今回の私の車はワンボックス車ですが今借りているのは一番小さいサイズの車です、少しでも安くなるようにと思い修理業者の方にも修理を急いでもらっています。

お礼日時:2008/01/28 16:14

ネット検索で調べた限りでは、’被害者側にも(1割でも)過失があるケースでは、代車費用は負担してもらえません’というのが通例のようです。



法律上は、自分に過失がある場合でも代車費用を請求する事が可能ですが、代車以外の代替交通手段がなくバスや電車で用が足りる場合には、法律的にも代車費用は認められません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。保険会社内の常識がものの言い方で一般常識だと思いこまさせられているような気がして・・・・・
冷静に考えてみるといったん立て替えて事故の相手に請求するのが普通ですね!あとは相手側の話しですしね。

お礼日時:2008/01/27 11:14

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