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アパート経営をしてます。
市道から、当アパートに入る際、お隣の私道を使って入るようになってました。この私道は前土地の持ち主と地代を払いお借りしてましたが、この持ち主さんの事業失敗により土地が競売になるそうです。
次の方が前の持ち主さんのように良い方なら助かるのですが、万が一、使用できなくなる場合もあるので、競売にてその土地を購入したいと思ってます。当アパートには必要な土地なのですが、この場合、この土地は必要経費として認められるのでしょうか?
もちろん当方が使用してた土地は、その方の奥の方にある敷地を通る私道の道路部分のみですが、当然、その部分だけを売ってもらえるわけではなく、奥の土地まで含めた購入となります。確定申告の際、こういう場合の土地購入はどうなるでしょうか?

A 回答 (2件)

土地の購入費用は必要経費になりません。


青色申告で貸借対照表を作成している場合には資産計上する必要があります。
ただし、登録免許税や不動産取得税は必要経費に計上できます。
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この回答へのお礼

さっそくご回答有り難うございます。青色申告ですが規模的に65万控除の規模ではないので簡易簿記だけの義務付けとなってます。
登録免許税や不動産取得税とは、不動産取得時に発生する税金でしょうか?

お礼日時:2008/02/03 16:02

土地を取得するのは、


現金を資産にかえているだけですので経費ではありません。

貸借対照表で言えば、
流動資産の現預金を固定資産の土地にしているだけなので
損益計算書に影響がないです。
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