先日、私は無免許運転中、信号無視で捕まりました。助手席には彼女が乗っており、二人とも取調べを行いました。5時間の取調べ後、各々の身元引受人を立てることによって帰宅することが出来ました。後日警察に出頭し現場検証することになりました。今後の処分についてご回答をお願いします。詳しい内容ですが私は昨年8月に駐車禁止違反・速度超過によって取り消し処分を受け今回の事となりました。8月以後、運転は彼女がしており、常習ではありません。彼女は私の取り消し処分を知っており警察より同罪と言われました。また私は前科なしですが、彼女は2年前に窃盗で前科1です。これから私たちにそれぞれどのような罰則が与えられるのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あなたはおそらく罰金(30万以下)になるでしょう。
※今後、罰則が厳しくなり罰則50万以下に改正。彼女も同等の処分になるでしょう。なぜならば同じ罪を繰り返していると罪は重くされますが今回は道路交通法違反です。窃盗と道路交通法違反(無免許運転幇助)とは罪が違います。どちらにしても犯罪ですが。前科あるのが影響するかどうか私達ではわかりません。検察側が判別します。
罰金刑も刑事罰の1種です。前科として残ります。
No.2
- 回答日時:
以下,質問者様が成人であると仮定しての話です。
(少年事件については,年齢超過などの特別な事情がない限り,どのような犯罪も全件家庭裁判所送致が大原則です。)1.質問者様の処分について
・前科なしの初犯ということですから,罰金刑になると思われます。
無免許のみの初犯で,最初から懲役求刑(正式裁判)はほぼあり得ないと思われますので,罰金求刑の略式命令請求手続き(下記AかB)ではないかと。
但し,下記記載事項は,無免許運転発覚状況が交通事故等を起した(自動車運転過失致死傷)等,他の罪名に抵触する場合を除きます。
いずれ,警察署又は検察庁からの呼出しがあり,
【A】 道路交通法違反者三者即日処理方式による略式命令手続き
裁判所内で,決められた1日で
警察署(送致)
↓
検察庁(起訴【略式命令請求】)
↓
裁判所(略式命令発付【罰金刑決定】)
の三者が,各手続きを行います。
即日,略式命令のあった罰金を納めれば,その日(呼び出された日)のうちに刑事手続きは終了です。
若しくは
【B】 通常略式手続き(1日では終わりません)
(1)警察署から検察庁へ送致
(2)検察庁から呼出
(3)検察庁への出頭・検察官による取調べ
(4)検察官が裁判所へ通常略式命令請求手続
(5)裁判官が略式命令発付
(6)本人の自宅(希望する場合は職場)への郵送による略式命令送達(罰金刑の額が判明)
(7)検察庁から郵送される「納付告知書」により罰金収納
のいずれかの手続きがとられるものと思われます。
なお,略式命令手続きは,事実が間違いないことを認め,裁判官に書面だけで判断してもらことに異議(不満)がない場合に行われる簡易な裁判方式ですから,裁判官に情状を訴えたい,無罪を主張したい場合などは正式裁判(テレビでよく見る法廷で行われる裁判方法)の請求をする必要がありますが,検察官の公訴事実が間違いないと認定された場合,罰金刑プラス裁判費用の負担を命じられる場合もありますので,ご検討のほどを。
2.同乗者の処分について
幇助についてはケースバイケースで,処分方法が分かれると思われます。
なぜなら,
【幇助犯に該当するということ=全てを幇助犯として処罰する】
という図式は当てはまらないからです。
幇助犯は概念自体が難しく,どのような行為でも幇助にあたる場合があり得るので,正犯(運転者)よりも立件自体が慎重に審査されます。
ただ,前科がある場合,前刑の執行猶予中の行為であれば,必要的取消事由に該当しないか,尊守事項違反による取消事由に該当しないかによっても,結果はかわってくると思います。
あくまでも,参考意見ですが,前科等憂慮事項がなく,
・実行行為者に運転車両を貸与したなどの積極的な幇助行為
・無免許と知りながらの運転強要行為(こちらは無免許運転教唆ですね)
等がない場合,警察→検察への送致の有無は別として,刑事事件として処罰される可能性は少ないのではないかと思います。
No.1
- 回答日時:
無免許運転:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
たぶん、無免許運転をしたあなたは裁判所で裁かれます。情状酌量の余地があれば、あなたは罰金刑で済みます。しかし、そのためにはあなたが常習ではないことを立証しなければなりません。
無免許幇助をした彼女は運転免許証を持っているということなので、行政処分となり、警察が処分内容を決めます(いわゆる減点制度で裁かれます)。たぶん免許取消処分になると思います。
ルールがないスポーツはありえないように、社会にもルールが必要です。それが法律なのです。あなた、そして彼女も法律の厳しさを体験したはずですが、さらに体験したことになります。今回は情状酌量の余地が認められれば、厳しい処分ということにはならない可能性が大きいと思いますが、裁判になる可能性もあるので代理で弁護してくれる人を立てないといけないし、無駄な金も飛ぶし、車の運転もできなくなります(もしかすると、車の所有権を移転しないといけなくなるかもしれません)。無免許運転幇助の罪は彼女にとって盲点だったかもしれませんが、普通なら免許取り消し中の人に運転はさせません。常識です。大体常識で考えれば法律違反になることは大抵ありません。あなたにとってはちょっとした油断が招いた不幸だったのかと思いますが、法律、行政の世界ではちょっとだけも許されないのです。次はないと思ってください。法律は守ってください。
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