個人でニュース系サイトを営むとき、
その主な情報源はどうしても大手の新聞記事に依存してしまいます。
Web上の新聞記事や見出しを自由転載できるのが望ましいのですが、
それは著作権侵害になることは理解しています。
そこで、Web新聞記事の社説以外の事実的内容の記事について、
当該記事が伝える事実部分を要約し、記事元に対して特に許可を求めずに、
それを自分のWebページ上に掲載して雑感や批評を加えることは可能でしょうか?
例えば、以下の記事について。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0802/05/n …
(1)原告・被告は誰か
(2)原告・被告の主張
を整理要約し、
(3)IFPIの会長兼CEOの発言部分
をそのまま掲載することは可能でしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
著作権法32条 引用
著作権法41条 時事の事件報道のための利用
著作権法48条 出所の明示
著作権法49条 複製物の目的外使用等
などの適正利用の範囲を守れば、著作権侵害にはならないのではないでしょうか。
不明な点は、直接配信元へ問い合わせるのがベターでしょう。
著作権法
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
著作権なるほど質問箱
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/index.html
No.2
- 回答日時:
他人の著作物を自分の著作物に「引用」することは古くから認められています。
仮にこれを認めないとすれば学術的な本や論文を書くことが出来ません。ご指摘のような行為は、「引用」にあたり、法的問題を心配する必要も、著作権者に許諾を求める必要もないと解します。
ただし、「***から引用した」と出典を明示し、「質問者様が書いた部分」と「引用した部分」がはっきり区別できるようにすることは必要です。
No.1
- 回答日時:
記事の内容にもよりますし、要約の程度によります。
まず記事の内容として、事故や火災、訃報などの短い記事で、誰が書いても同じような内容になるものには著作権がありませんから、要約も自由です。
次に、要約の程度、という方ですが、これは判例が出ています。
「これに接する者に、原著作物を読まなくても原著作物に表現された思想、感情の主要な部分を認識させる内容を有しているもの」(東京地裁平成6年2月18日判決)
つまり、記事を読まなくても概要が分かるような要約は、二次的翻案となり、著作権者の了解が必要な行為となります。
実際には、どこまでが許される要約で、どこからが二次的翻案になるか、という線は個別具体的に記事の内容と要約の内容を引き比べるしか有りませんので、裁判で結論を出す話になってしまいます。
ご質問の事例が仮に大丈夫だとしても、それが全ての記事について当てはまるわけではありませんから、やるとしたら自己責任でやるしかないと言うことになります。
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