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おたずねします。医療費控除ですが、
奥さんは年金80万 給与130万もらっていて
医療費は年間2万でした。
その2万円の医療費は、ご主人の医療費年間11万円と足して申告してもいいだすか?

A 回答 (2件)

2人が同一所帯であれば、2人分足して13万円から10万円を引いた3万円が控除申告額です。


自己負担額の全ての領収書が必要です。

この回答への補足

申しわけないです。確認ですが、ご主人も不動産所得 年金
もらってて申告します。ご主人の申告の場合に、年間医療費11万と奥さん分2万たして申告してもいいということですよね?どちらか一方で申告に使えるということですよね。
質問がわかりづらくてすみません。

補足日時:2008/02/09 14:50
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 こんにちは。



・医療費控除の要件
 医療費控除のを受けられる要件は次のとおりです
(1)納税者が,自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

・つまり,奥さんが治療を受けられても,ご主人が支払われた医療費については,ご主人の医療費控除の対象に出来ます。

・ご夫妻で収入がある場合,家計での支出について,どれが誰の収入から支出をしたかを分けておられるご家庭は無いでしょうから,医療費はすべてご主人が支出したということでも矛盾はしません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2008/02/09 15:22

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