行政書士のみに出来て司法書士には出来ない業務としてどのようなものがありますか。
行政書士と司法書士の違いを教えて下さい。
業務の内容等は、
ウィキペディア(Wikipedia)等で確認いたしましたが、
具体的に、下記の違いをご教授頂けましたら幸いです。
・行政書士と司法書士のみの比較において、
「行政書士のみに出来て、司法書士には出来ない業務」
としてどのようなものがありますでしょうか。
何卒、宜しくご教授の程、お願い申し上げます。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
#1の回答者さまのご回答の補足的なことになりますが…。
>官公署に提出する書類
都道府県庁に提出された審査請求(行政不服審査法による審査請求)の代理人が司法書士になっていたことがあったそうです。
司法書士は、審査請求の代理は登記関係のものしかできないので(司法書士法3条1項3号)、この都道府県庁の職員は、司法書士を監督する法務局に話をして、その司法書士に注意をしてもらったそうです。
ほどなく、この司法書士から、代理人の辞任の届出が出たということです。
こんなことも、行政書士にはできて、司法書士にはできないことになりますね。
この回答へのお礼
とても具体的で興味深い事案をお聞かせ頂きまして、
誠にありがとうございます。
私の認識不足も有り、両者は似て非なるものだとは分かってはいても、
両者を比較した場合どうしても「司法書士の方が何でもできる」
・・・といった考えになっておりました。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
No.1ベストアンサー10pt
行政書士の独占業務とは
業として、他人の依頼を受け報酬を得て、
(1)官公署に提出する書類
国または地方公共団体に提出する、許可・認可・免許・登録・届出など
(2)権利義務に関する書類
契約書、内容証明などの権利義務の発生、変更または消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を記載した書類
(3)事実証明に関する書類
転居届、推薦状などの社会生活上の事実を証明する事柄を記載した書類
を作成すること。
弁護士法、弁理士法、公認会計士法、税理士法、司法書士法、土地家屋調査士法、
海事代理士法、社会保険労務士法、公証人法、建築士法に定めるそれぞれの独占業務は行えません。
この回答へのお礼
早速のご回答、誠にありがとうございます。
とても参考になりました。
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