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 はじめて質問します。よろしくお願いします。

 社長の娘と結婚した婿(婿養子ではない)がその社長の会社で働いているとき、その娘と婿が離婚する場合、会社としてはその婿を解雇するのはやはり難しいのでしょうか?いくつか勤務上の注意すべき事項もあるのですが、実際に注意、指導してはいないので、それらの積み重ねがないとやはり難しいですか?特に社長の奥さんが、かなり怒っていてすぐにでも解雇したいようで、、、。
 会社の規模は10人くらいの小さい会社です。。。通常こんな小さな会社(大きい小さい関係ないですけど)なら毎日顔合わすので、いてられないと思うし、常識的にすぐに自分からやめると思うのですけどね、、、。本人は離婚調停がある程度進んで、離婚が決まる直前まで粘る(収入がなくなるのが嫌なようです)つもりのようです。。。

 取り留めのない文章で読みにくいかと思いますが、良い方法を教えていただきたいと思います。また、情報不足でしたら、追加していきます。

A 回答 (7件)

>本人の勤務態度を理由に解雇まで持っていけますか?



持っていけますよ。要はその理由が“合理的”かどうかの問題なんです。合理的ならば補償金など支払う必要もありません。どうも質問文が“私憤”から解雇をしたいと読めましたので注意を喚起したのです。

少し堅いURLですが「労働者側の事情を理由とする解雇」を参考にしてみてください。http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/84.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ご指摘の通り、私憤もあるにはあるので注意喚起してくだっさったのはごもっともです。ただ、業務に支障をきたし始めているのは事実としてあるのでいただいたご意見と教えていただいたHPを参考に対処していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/14 10:17

teloonです。


>、婿は現在家出をしており
仕事を無断欠勤しているということでしょうか。
>会社の車を2週間ほど私用にも無断で使用していた
業務上横領に該当します。
>無断で朝礼不参加
一種の職場放棄といえるでしょう。
>通常の業務をきちんとこなせていない部分もあったり
これは程度にもよりますが、普通に考えて出来るはずの業務を怠けててやらないのでしょうか。
以上の理由で、解雇に持っていけそうな気がします。ただ問題はどうやって証拠を集めるかでしょう。出勤の記録などはあるのでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
文章で伝えるのが下手でご迷惑かけます。
婿は家出はしているが、会社にはきています。ただ、勤務態度は悪くはなっているように思います。他の人と同じ現場ではそれなりにやっているようですが、一人の時間ができると何をやっているのかわからない状態で、、、。(邪推も入っているかもしれませんが、明らかに無断早退などもあるので、、、)
証拠といえるものは都合の悪いと思われるときはタイムカードを押していないので、それくらいかなぁと思ってはいますが、、。
いただいたご意見を参考に対処してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/14 10:13

「解雇」はできます。



先ず、労働基準法第20条の解雇手続をクリアしなければなりません。30日前に予告してあげるか、30日分の解雇予告手当を支払ってあげないといけません。

労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 以下省略

それから問題は、

>本人は離婚調停がある程度進んで、離婚が決まる直前まで粘る(収入がなくなるのが嫌なようです)つもりのようです。。。

この点をクリアしなければなりません。どのくらいの収入があれば納得するのか話し合って解雇権の濫用と言われ解雇が無効にならないよう“補償金”を支払ってあげないといけません。

労働基準法第18条の2(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

(社長の娘と離婚したからと言って、それだけで解雇するのは難しいと言うことです)。

この回答への補足

teloonさんのお礼の部分に書かせていただいた本人の勤務態度を理由に解雇まで持っていけますか?もしくは、社長が「公私混同するな。また勤務態度で問題があった時は解雇する。」というように言えば、それに違反した際は正当な解雇にできますか?
重ね重ねの質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

補足日時:2008/02/13 20:58
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

解雇予告と解雇予告手当は頭にあったのですが、補償金については考えていませんでした。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/02/13 20:58

本人に不正行為があったとか、経営が行き詰まっての人員削減などの合理的な理由がなければ、解雇できないと思うのですがどうなのでしょう。

社長や社長の身内の個人的感情で解雇されたのでは、働く人には死活問題なのでたまったものではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
おっしゃる通りですね、、、。ただ、どこまでを不正というのかはわかりませんが、婿は現在家出をしており、その出た際に車を持って出なかったので、会社の車を2週間ほど私用にも無断で使用していた、また社長と顔を合わせたくないので、避けまくっており、通常の業務をきちんとこなせていない部分もあったり、無断で朝礼不参加など。社長は公私を分けているにも関わらず、当事者が公私を分けれていないのが問題であり、この点で解雇にもっていけないかなぁと、、。

ご意見参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/02/13 20:56

下手にやると「解雇権濫用」になり、損害賠償問題になることもありますので、気をつけたほうがよいかもしれません。


離婚だけでは難しいかもしれません・・・。
(離婚の理由にもよりますが・・・)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりそうですねぇ、、、。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/02/13 20:51

あくまでも「解雇」する時はこのような条件が必要になります



1.解雇の必要性が本当にあるのか?
2.解雇回避のための努力を尽くしたか?
3.人選に感情が入っていないか?
4.説明・協議、納得を得るための十分な手順を踏んだか?
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/123.htm
が必要になります。

今回、該当するポイントが1と3となります
今の所は「感情論」が、先行しているような気がしますが
もし解雇しなくてもそのままでも噂が立ちますから自主的に辞めるのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本人はいずれ自主的に辞めるとは思いますが、先のない人材及び、職場への影響を考えると早く辞めていただきたいのがありまして、、、。
ご意見参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/02/13 20:50

出来ますよ。

予告解雇をすればよろしいかと。
つまり1ヶ月後に貴方はクビと言えば良いだけです。
明日にでも辞めて貰うのであれば、1ヶ月分の給与を解雇予告手当として渡せば宜しいかと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/02/13 20:48

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