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主人が通勤途中自損事故をし、通院中です。会社には報告し労災にするか検討中です。保険会社の方は、通院が長引かないなら保険で、長引くようなら労災にして、といわれました。
さて、質問です。労災を使うか保険を使うかでもらう金額は違ってくるのでしょうか。
労災にすると治療保障、会社の休業補償、慰謝料この三つの項目はもらえる金額割合は少なくなるのでしょうか?
現在保険では通院一日一万円という設定になっていますが労災にすると一日1万円ではなくなるということですよね?
それとも両方使えて労災では6割ほどしかもえらなかったらその埋め合わせで保険から満額もらえるようになるということでしょうか。
ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

労災を適用してください。


労災を適用することにより貴方の貰う金額は少しですがUPします。
労災の休業給付は給付基礎日額の60%と言うことはご存知と思います。
これに加えて、休業特別支給金が20%です。
しかし、人身傷害保険には休業給付の差額40%を請求することが可能です。
これをする事により休業補償は120%が貰える事になります。
そして慰謝料等は人身傷害保険の約款に従い計算されますから、少なくなると言うことはありません。

貴方が言っている保険が「通院一日一万円」と言う保険であれば、これは搭乗者傷害保険のことです。
この保険には治療費や慰謝料・休業補償といったものは支払されません。
あくまでも通院1日10000円の支払です。
ただし、通院期間全部に対し支払されることは殆どありません。

質問からはたぶん両方に加入しておられると感じたのですが?
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この回答へのお礼

ご回答感謝申し上げます!
はい!労災を使うほうにしますね!
アドバイスのおかげで安心して前へ進めそうです!
おっしゃるとおり両方加入しております!
親切なアドバイスいただけ本当安心しました。
ありがとうございました!!

お礼日時:2008/02/19 01:29

通院一日一万円というのは、搭乗者傷害保険のことですか?


それなら迷わず労災を使用して下さい。

搭乗者傷害保険は定額した出ず、しかも治療が長引いた場合は通院日数すべて認定日数になるとは限りません。
あくまで保険会社の判断で認定日数が決められて、減額される可能性が高いです。

労災は治療費全額出ますし、休業補償は6割と休業4日以上で特別支給金として2割出ます。
労災には慰謝料という概念はないので、慰謝料はありません。
そもそも搭乗者傷害保険であれば、慰謝料相当もなく、定額払いであり、これは労災とは別途支払われます。

人身傷害補償の場合ですと、また話が変わります。
ご自身の使う保険が搭乗者傷害保険なのか、人身傷害補償なのかご確認下さい。
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この回答へのお礼

ご回答感謝申し上げます!
今日保険会社さんに電話して聞いてみました!
私の使う保険は搭乗者と人身障害保証両方です。
旦那が今日会社に電話して労災の方向で話しが進んだそうです!
皆さんのアドバイスのおかげで話がいい方向へ進みそうです!
ありがとうございます!!

お礼日時:2008/02/19 01:27

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