プロが教えるわが家の防犯対策術!

お聞きしたいのですが。。

 下着集めが趣味なのですが、沢山あり過ぎて、置き場にも整理にも困っています。
なので、同じ趣味の友達達でホームページを作り、そこでいらない下着を売ろうという事になりました。

ですが、一度は使用している物なので、何か法律が関わってくるのでしょうか。
下着は使用した物をそのまま売るのでは無く、洗濯した物です。
中には、娘さんの幼児期の下着も売ろうとしているお母さんもいます。

写真は、下着の写真のみになります。
自分達の顔や、着用の写真を載せる事はないです。

HPの管理や口座など、全て私が行うのですが、まだ19歳で
成人はしていません。。

 この場合、普通にHPを開設するだけでなく、警察などに
何か届けるべき事はあるでしょうか?

下着も累計すると、数百点になる為、商売扱いになりそうですし。。
未成年の下着もある為、法律に引っかかりそうで。。><

 回答よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

追伸


ワタシのところもWEBショップをやるために古物と風営の届け出をしましたが、
18歳未満の下着は、条例違反になるので違法です。
それだけはしてはいけません。
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古物商の届け出の他に、


風俗営業無店舗型2号の届け出も必要ですよ。
ネットで売る際の特定商取引法の表示は、許可や届け出とはまったく関係ありません。
ホームページ上で、必要な表示をするだけのことです。

ブルセラの場合、性風俗産業になります。
とくに、性的興奮を誘導する写真、画像の使用は不可欠ですから、風営の届け出をしなければ、後々絶対に支障が出ます。

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使用済み下着の販売サイトを今も運営している者です。



法的には・・
1.古物営業法の古物商の許可が必要です。
  届出ではなく公安委員会の許可になるので必要な書類を集めて
  申請にかかる印紙を貼って申請し、10日ほどで許可されます。
  未成年では許可が出ません。
2.特定商取引に関する法律に基づく表示が必要です
  ホームページに住所・電話などを公開しなければなりません
3.ホームページの内容によっては無店舗型性風俗特殊営業(2号営業)の届出が必要になるかもしれません。
  販売商品が異性の性的好奇心に応じる内容であれば必要です。
  届出手数料は数千円程度ですが、事務所の家主の同意書・事務所の配置図などが必要です。
  18歳未満を従業員として雇用しない旨の誓約書も書きます。

友達の商品は扱わずに、フリーマーケットサイトとして自分のものだけを販売するならば、古物商の許可は不要と考えられています。
フリーマーケットを開設する場合でも、未成年であれば買い手とトラブルが発生した場合の処理などを考えると、成人されてからの方がよいと思います。
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悪いことはいわない。

辞めときなさい。
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古物商の許可をもらわないと。

未成年はだめ。
数百点もあると商売ですから自分の住所・氏名を載せないといけませんよ。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/349.php
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この回答へのお礼

参考URL、大変助かりました^^

簡単に考えてましたが、結構難しいんですね^^;

検討しなきゃ><

ありがとうございました^^

お礼日時:2008/02/21 20:53

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

このサイトが参考になります。
ご覧下さい。
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この回答へのお礼

こんなオークションサイトもあるんですね^^;

色々参考になりました。
有難うございます。

お礼日時:2008/02/21 20:50

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