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相続財産管理人から畑を購入しましたが「登記原因証明情報」の作成に苦慮しております。一応、素人なりに下記の通り作成を試みましたが、その内容で良いのでしょうが。

2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1) 平成26年○○月○日、○○家庭裁判所は○○○○を亡○○○○相続財産管理人に選任 した。
(2) 平成26年○○月○○日、○○家庭裁判所は本件売却につき許可をなした。
(3) 売主亡○○○○相続財産管理人○○○○は、平成26年○○月○日、買主○○と本件不 動産の売買契約を締結した。
(4) ○○は平成26年○○月○日代金全額を支払い、亡○○○○相続財産管理人○○○○ はこれを受領した。
(5) 平成27年○月○○日、農地法の許可を得、平成27年○月○○日、許可書が到達した。
(6) よって、平成27年○月○○日、亡○○○○相続財産管理人○○○○から○○に本件不 動産の所有権が移転した。

次に、手元に「相続財産管理人選任審判書謄本」がありますが、代理権限調書(委任状)に管理人 様の実印を押印し提出すべきでしょうか。

以上、2点についてご教示をお願いします。

A 回答 (2件)

これは、当該管理人が作成してくれませんか ?


そうでなければ、司法書士に依頼しないのですか ?
egao0324さんが作成するとしても、例では2、から始まっています。
1、の権利者義務者は誰かおわかりですか ?
義務者は現在の登記簿上と一致する必要もありますし、農地法の許可の当事者とも一致する必要があります。
そのようなわけで、2の法律行為に記載される項目も1と関係してきますので「以上、2点について」と言う前に確認が必要です。
egao0324さんが不動産登記法に熟知しておられるならば、申請法務局の相談係に聞くのもいいと思います。
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この回答へのお礼

お礼等の仕方についての方法が分からなく、大変遅れまして誠に申し訳ございませんでした。仰せの通り、財産管理人様宛に3条許可書の写しを送付することで、同人が対応されるようです。本当に有り難うございました。

お礼日時:2015/02/28 08:25

所有名義人は、法人のはずです。



6は間違いでは?
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この回答へのお礼

お礼等の仕方についての方法が分からなく、大変遅れまして誠に申し訳ございませんでした。相続人不存在の時点で「法人」になりますが、その後、家裁から「相続財産管理人」を選任」されているので、その表示で良いということです。色々とご教示を賜りまして有り難うございました。

お礼日時:2015/02/28 08:34

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