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4月から5年一貫教育の看護科に通う予定の現中3男子です。
何度も質問してすみません
5年一貫教育の看護科を卒業したら、救急救命士の学校に通って市町村の救急隊に就職したいと考えています。
1)看護師免許を持っていると救急救命士の養成校では看護科で習った分野は免除されると聞いたのですが、その場合養成期間が短くなったりするのでしょうか
2)看護師免許を持っていると、消防局の試験や救急救命士の養成校の入学試験で有利になるのでしょうか(採用される確率が上がる等)
3)看護師の資格を持っていて救急救命士として現在救急隊で働かれている方はいるのでしょうか
4)現在の救急救命士の制度が変わってアメリカのパラメデックのように医療行為ができるようになる時代はくるでしょうか(皆様の意見を聞かせてください)
長文になってすいません。

A 回答 (1件)

1)救急救命士の国家試験受験資格を得る方法は色々ありますが、学校の修業年限短縮はありません。

学校を卒業しないと国家試験受験資格は得られないこと、救急救命士法で2年以上と定められていることが理由です。

2)採用自治体によるので分かりませんが、知識のない人が採用責任者であれば、『看護師』という診療補助全般を行える資格を持っているだけで評価してくれるかもしれません。
知識がある採用者なら、一度も看護師として働いたことがない人は看護師として使えないことを知っていると思うので、別に評価はしないと思います。(学校にまだ入っていないので分からないと思いますが、医療的な看護技術は病院に就職後に教育されます。学校でやるのは模擬練習的なものだけです。看護師免許取得後の卒後教育の義務化も検討されているくらいですから、質問者さんが卒業する5年後には、学校を出てから研修医のような研修期間が必要になっている可能性もあります。)

3)知り合いにもいます。昔は、看護師免許取得者で条件をみたせば救急救命士の国家試験を受験できた背景があるようです。

4)徐々に救命処置の解禁がされていますが、アメリカのようにはならないと思います。救急救命士法に定める業務は、「保助看法の規定に関わらず」という文言がありますので、救急救命士は業務独占ではなく、看護師免許をもっていれば行ってもいいことになっています。救急救命士が行えることは看護師も行える・・・つまり、救急救命士が医療行為を独自に行う権限を得る前に、この文言をはずさないと、看護師も独自に医療行為を行えることになってしまいます。・・・さすがにそれはないと思うので・・・。しかも、他のコ・メディカルの修業年限が最低3年なのに、救急救命士は2年です。他のコ・メディカルより勉強期間が短いのに、他の職種に許されない医療行為が許されるとは思えません。まして、医療の世界は学歴社会です。医師と同等の権限が欲しければ医師と同等の教育を受けてからでしょう。権利ばかり要求しても相手にされないでしょうね。医師や薬剤師を中心に大卒です。専門学校2年間で権利だけよこせという主張は非常に難しいでしょう。人の命にも関わる行為なわけですから。救急救命士が最低修業年限4年(普通に考えたら医師同様6年)の教育を要する資格になれば、医療行為も許されるようになる日がくると思いますが。また、特定の条件(現在の気管挿管みたいに)を満たした人の上位資格ができれば別ですが。

アメリカのパラメディックの厳しさが分かると思います↓。

参考URL:http://www.jissi.jp/~aeml/data/jems/kiji3/kintok …
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/01 13:45

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