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業務上の労災事故で、右腕がRSD(反射性交感神経ジストロフィー)になり、1年半が経過して症状固定で、障害手帳2級・労災の後遺障害認定7級が確定しました。

そこで、会社・元受・他2社を相手取り、損害賠償請求を行うのですが、免失利益の計算をすると。
年収4,368,000円
×
労働能力損失率56%
×
現在35歳・就労可能年限67歳により、35歳から67歳までのライプニッツ係数15.80268

38,654,619円
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/IssituRieki/Iss …参照)
+休業損害不足分
+慰謝料
になりと思われるのですが。

そこから、労災の後遺障害認定7級の分を相殺するとの事で、労災の後遺障害認定7級の場合、障害(補償)給付の支給額(給付基礎日額×131日分×毎年支給)・特別支給金159万円、になりますので、私の場合(給付基礎日額9,260円×131日分=年1,213,060円)になるので。
それを更に、35歳から67歳までの就労可能年限の32年をかけた、年1,213,060円×就労可能年限の32年+特別支給金1,590,000円=40,375,920円の額を引く計算になるのですか?

イマイチその辺がわかりませんので教えてください。

又、慰謝料ですが、入院約4ヶ月(持続硬膜外麻酔3回・脊髄刺激電極留置手術2回)・通院日数84日、後遺症(右腕機能全廃・RSDによる激痛・薬による副作用)で、どの位とれますか?

A 回答 (6件)

年収436万8000円であれば逸失利益は3865万5000円になります。


後遺障害慰謝料が1000万円です。

そこで損益相殺ですが損害賠償請求訴訟の実務では、
給付が確定したまたは給付されたものについてのみ、損益を相殺する事になっています。
未だ給付が確定していないものまで損益相殺はされません。
概略支給開始日から判決日の年度末までが、損益相殺の期間です。
判決日が年度末の2月か3月であれば、翌年の1年間も範囲に入ります。
2月か3月には4月からの1年間の支給金額が確定しているからです。

傷害慰謝料は計算できません。
理由は総治療期間が不明の為です。
訴訟では総治療期間が問題となります。
入院期間も4ヵ月ではなく、何日とハッキリして欲しいところです。

この回答への補足

回答有難う御座います。
入院期間ですが、126日です。
総合治療期間が、怪我をしてから症状固定までの期間なのでしたら、548日です。

色々調べておりますが、免失利益の計算方法が、

●上記計算方法(判例事例、交通事故あり・労災なし)

●年収4,368,000円×現在35歳・就労可能年限67歳により、35歳から67歳までのライプニッツ係数15.80268=6,915,571円(判例事例、交通事故なし・労災あり)

●年収4,368,000円×35歳から67歳までの就労可能年限の32年×労働能力損失率56%=78,274,560円(判例事例、交通事故なし・労災あり)

●日当14,000円×稼働日数300日×35歳から67歳までのライプニッツ係数15.80268=66,371,256円(判例事例、交通事故なし・労災あり)

と言う計算方法がありましたが、どれが正しいのですか?

補足日時:2008/02/23 09:34
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補足。


特別支給金や障害特別年金は損益相殺の対象外です。
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先ず逸失利益から


源泉徴収票で計算します。
貴方の年収が436万8000円であれば、
年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間です。
436万8000円×0.56(労働能力喪失率)×15.80268(労働能力喪失期間32年に対応するライプニッツ係数)=3865万4619円です。

提示された例は何処の情報でしょうか?
一度見てみたいものです。

入通院慰謝料です。
入院は4ヶ月と6日で190万6000円、通院は77万5000円、合計で268万1000円。
手術を2回されていますので2割の増額請求で、321万円位となります。
ついでに入院雑費が1500円×126日で18万9000円です。

この回答への補足

度々有難う御座います。

先程、申し上げていた一例です。
http://www.nskk.ipls.co.jp/news/2004/011/image/r …労働災害における損害賠償責任について)

慰謝料について、よくわかりました。

で、初めの回答にあったのですが、労災から支払われた分だけ相殺対象となりますと、例えば判決までに一時金と年金の一部が200万しか支給されてないのでしたら、その分だけが相殺対象で、後日支給される年金分は、相殺対象外になる。と言う事でしょうか?

また、後遺障害慰謝料を含めても、5000万位の計算になるのですが、社会復帰の見込みのない今後の事を考えると、残り32年分全額は無理だとしても、これでは納得できない金額です。
もう少し増額する方法はないでしょうか?
難治性の病気・進行性の病気・慢性的な激痛・・・等々

次から次えと質問をしてしまい、誠に申し訳ありません・・・
病気で日々苦しんでる上に、家族がある身なので、今後の事が不安でたまりません・・・。

補足日時:2008/02/23 15:21
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URLのご提示、有難う御座います。


後ほどチェックさせて頂きます。

さて、再度のご質問ですが、
一時金とは特別支給金の事ですよね。
これは損益相殺とはなりません。
年金の一部が200万しか支給されてない場合でも、支給金額は2月分まで決定している筈です。
ですから少なくとも2月までの支払は決定していますのでこれらの合計金額が損益相殺の対象となります。
「判決日が年度末の2月か3月であれば、翌年の1年間も範囲に入ります。
2月か3月には4月からの1年間の支給金額が確定しているからです。」はこのことからも判ると思います。
これらが確定した給付金となります。

他に請求できる可能性があるものとして、入通院付添介護料、将来の治療費、将来必要な器具等でしょうか。
訴訟においては遅延損害金や弁護士費用が請求可能です。
遅延損害金は、事故日から支払日までもらえます。
貴方の総損害額が5000万円、事故日から支払日までが3年とすると、5000万円×0.05×3で750万円です。
弁護士費用は総損害額の1割で500万円、これ位あれば弁護士費用の足しに十分なります。
また裏技として労災の傷害年金を確定遅延損害金とすることです。
貴方が200万円とされた傷害給付金が2年後に支払いされたとして、
5000万円×0.05×2で500万円。
この500万円を先に確定遅延損害金として充当、200万円-500万円で-300万円。
マイナスになりますから、労災の傷害給付金はチャラ。
そして労災の傷害給付金の支払日の翌日から遅延損害金を請求。
認められるかどうか判りませんが、請求してみる価値はあると思います。
これらは素人では難しいと思います。
弁護士に委任されるはずですから、この事を弁護士に伝えてください。
理解できない弁護士なら早急に代えることです。

そして傷害年金への請求です。
事故後1年半が傷害認定日。
既に1年半が経っていますので傷害年金の診断書は取ってください。
請求は判決確定後か事故後5年以内です。
5年以内ですと、遡って請求が可能です。
その為にも直ぐに診断書は作成してもらって下さい。
これが後日請求する場合に必要な診断書作成に役に立ちます。
今すぐ請求すると労災と同じように損益相殺されます。
障害基礎年金の場合、2級で年間79万2100円、第1子・第2子各22万7900円の加算、第3子以降各7万5900円の加算。
障害厚生年金の場合は上記に加え、報酬比例の年金額が加算、配偶者の加給年金額が22万7900円です。
障害基礎年金は2級まで、障害厚生年金は3級まで。
貴方が事故当時加入していた年金で決ります。
国民年金か厚生年金かですね。
気をつけて欲しいのは未納があれば請求できない場合があることです。
保険料納付要件は必ず確認して下さい。
両方受けられる場合は労災の傷害給付が調整され、88~73%の支給となります。

http://www.fujisawa-office.com/shougainenkin.html
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この回答へのお礼

度重なる質問に対し、親切丁寧に回答して下さり、誠に感謝しております。
物凄く参考になりましたし、今後の励みになりました。
今後は、病気や裁判等にめげないで、頑張って行きます。

本当に有難う御座いました。

また機会がございましたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2008/02/23 18:28

ホントごめんなさい。

金銭的な事はよく分かりませんが私の主人も労災でかなりひどい怪我をしました。やっぱりそのときに会社を相手取り慰謝料請求しましたがそのときの弁護士はものすごくやり手で何とか2千万を貰うことが出来ました。。
でもこちらでも納得できる額では無かったのですが相手から有る程度の金額が出て和解という話が出てきたらその時に出ている金額で和解したほうが良いと言われました。。
最高裁まで持っていくと労災の怪我の慰謝料は最初の額よりかなり減ってしまうとのことでした。
労災での慰謝料請求はかなり難しい問題の様です。。

アドバイスにならずに申し訳有りません。なにしろ普通の弁護士ではなく労災に強い弁護士を付けることが先決ですよ。。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
これからの事なので、経験者の意見はとても参考になります。
また何か、情報等御座いましたら、宜しくお願い致します。

お礼日時:2008/02/23 22:31

最後に逸失利益の基礎年収ですが、19年度賃金センサスの建設業・男・学歴計の506万4800円での請求も有りと考えます。


これらも弁護士と相談してください。

RSDの傷害年金は貴方の場合、2級に該当する可能性が有ります。

ご健闘をお祈りします。
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この回答へのお礼

有益な情報を、有難う御座います。

弁護士の方ですが、労災経験の多い方を紹介していただき、お会いしたところ、とても良い方で私の身になって考えて下さいました。

周りに、「自分と合わなければ納得するまで選んだほうがいい」と、アドバイスをいただいていましたのですが、大丈夫そうです。

「100%勝てる内容だから、心配しないで任せて下さい。一緒に頑張りましょう。」だそうです。

お礼日時:2008/02/23 22:40

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