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1.時給333円相当で3時間労働し、
  交通費2000円とともに、3000円支給されました。
  正確な明細は・・・
   賃金 :1000円 (3時間)
   交通費:2000円
  となっています。

  実際の交通費は、300円しかかかっていません。

2.交通費込みで4500円相当の支給を受け、実質4時間労働しました。
  交通費には実際2100円かかっています。

A 回答 (5件)

少し補足させてください。


賃金については最低賃金法によるとおりです。
ただし、交通費の扱いについて少し問題があるようです。
交通費は源泉所得税の対象外(月額10万円以下の場合)となります。
よって、給料を支払う会社は原則として交通費を除く支払給与から所得税を天引きし、それを国に納めます。
mitaさんの場合、所得税を天引きされていたのでしょうかね。
もし、天引きされていたとすれば国に収める所得税額を少なくするため、給与分を交通費名目として支払ったのではないでしょうか。
また、所得税が天引きされていなかった場合は、確定申告が必要になる場合があります。(年間所得金額120万円以上の場合)

この回答への補足

そうですね。交通費は源泉対象外にはなります。
そして、そのような所得税額を少なくするという配慮という考えもあるとは思うのですが
逆に、これが大きな居住地差別になってしまうのではないかとも
思うのです。

極端な例ですが・・・
3時間で3000円(1000円+交通費2000円)の場合

Aさん:交通費130円×2=実質2740円
Bさん:交通費900円×2=実質1200円

そして、実際に、私自身、明日の仕事は、下記のようになります。

4時間で4500円(2500円+交通費2000円)
そして、交通費は、910円×2=2680円

そして、時給換算して、670円になります。
---------
ご参考までに、働きだした当初から、アルバイト扱いでしたが
所得税は天引きされています。
数10円とか、数100円程度ですが・・<1回あたり

補足日時:2001/02/08 21:16
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補足を拝見しました。



問題は解決なさったのでしょうか?「お礼」ではなく「補足」でしたのでこの疑問がまだ解決していないということですか??
労働基準監督署でお調べになったのでしたら、すでに回答はあるかと思いますが・・。

この回答への補足

問題は、これからはじまります。
実際に、会社に入りだしてから気になってはいたのですが
しかし、いろいろな人の話を聞くと、あまりにも格差が大きいというのが
あるようですので・・・

補足日時:2001/02/08 21:30
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1恐らく違法です。


最低賃金についてはFayeさんのおっしゃる通りです。URLは平成9年度のものですがそれでもこの場合よりは高いです。最低賃金は年々上がる傾向が強いですから今はもう少し高いはずです。
恐らくとつけたのは試用期間にあたる人など例外があるからです。

2は違法とはいえません。
なぜなら交通費は必ず支給しなければならないものではないからです。交通費がいくらかという明細がなければ、交通費込みであっても時給1125円となり違法ではありません。派遣社員はほとんど交通費が支給されません。交通費が実際にかかっていてもです。

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/rootseiri/saitin_ …

この回答への補足

労働基準監督署に電話で確認し、違法と確認しました。
なお、試用期間に関するきまりはなく、「登録」から
2ヶ月たてば、源泉が引かれ、昇級しなければ
その源泉が引かれた分のままの賃金となるようです。

参考までに、1の仕事の場合
3時間3000円 交通費2000円 賃金1000円 時給333円

4時間4500円 交通費2000円 賃金2500円 時給625円

となり、東京都の最低時給は703円、千葉県の最低時給は672円から見たら
違法でしょう。

#交通費を1000円と計算すれば、4時間4500円のほうは違法ではなくなるそうです。

なお、neiさんのおっしゃれている契約社員の場合についてですが
通常、このような小さな額での賃金で支払われることは
ないことを考えれば
交通費の負担というのは考えなくていいかとは思います。

補足日時:2001/02/08 13:55
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これは試験問題ですかね?



下記URLから、

労働関係情報>賃金関係情報>最低賃金制に関連する項目を調べれは、1の答えは明らかになると思います。

また「賃金」というものは交通費を含んだものをいうのか、純粋な労働の対価なのかということも確認してください。
これを併せて考えれば、2の答えになります。

頑張ってね。

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/

この回答への補足

1に関しては、明らかに「交通費として支払った明細」が
出力されているということを考え、純粋な労働の対価は、
交通費分2000円を差し引いたものとして解釈すべきという回答を
労働基準監督署において確認しました。

2に関してもきいたところ、契約条件により異なるとの
回答を得ました。(が、違法ではないと解釈せざる得ない部分もあるでしょうが)


#試験問題ではなく、実際に起きた、もしくはこれから起きることについて書いてあります。

補足日時:2001/02/08 13:51
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これはアルバイトか何かでしょうか?


正式な雇用条件から言うと違法です。
これは都道府県によって違いますが、最低賃金というものが決められていて、それを下回る賃金では雇えません。
私の地元で言うと今確か最低賃金は時給635円程度だったと思います。
(時給と日払いの給与が決められています。)
交通費の方ですが、電車等公共機関を利用するのか、徒歩や自転車を利用するのか、自家用車を利用するのか、また、自宅からの距離で所得税が課税されない限度額が決められています。

これらの条件から見て、正式な契約とは思えませんね。
仕事内容にもよりますが。

この回答への補足

どちらも、正式な契約ではなく、日雇い、もしくは
単発作業のものです。
実際に受けた、もしくは今後受けるものです。

補足日時:2001/02/08 13:15
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