プロが教えるわが家の防犯対策術!

入社後一週間で会社を自主退職しました。ところが会社側は「給与は手渡しだから本社に取りに来るように」と言います。
勤務地は大阪で自分も大阪府民ですが会社の本社は三重県にあります。もちろん、他の社員は勤務している大阪で給与を手渡しされます。この場合、給与は自腹で交通費を払って三重県までもらいに行く必要があるのでしょうか。わざわざ自宅まで来るのが嫌なら郵便為替でもいい、その際の手数料は自分の給与から天引きでもいいと言いましたが駄目なようでした。
遠隔地に本社があると言うケースはごまんとあると思いますが、(勤務地が大阪で本社が東京など)手渡しの場合、必ず本社に行かなければならないものなのでしょうか

A 回答 (4件)

労働基準監督署に申し立てる事。

取りに行かなくても可能かどうかをもう一度確認する。
嫌がらせですよ。普通は銀行振り込みですからそうするのが当たり前です。
物別れになったら放置しておけば良いですよ。そのうちに会計処理が出来ないので送るとか振込みをしますとか言ってきますよ。

この回答への補足

社長はかなり私の事が嫌いだったらしく、入社して6日目にして「壁に向かって立ってマニュアルを読んで勉強しろ、一歩もそこを動くな」と言い、「オレの会社ではオレが黒いものを白だと言ったら白になるんや」と言っていました。馬鹿と言う中国の話を思い出しましたが、そんな社長のもとでずっと働き続ける事は無理だと思い、退職しました

補足日時:2011/10/08 21:23
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
働いていないわけではないので賃金は支払わなければならいのだろうと思います
懲罰の意味合いではないかと思います
とりあえず、所轄の労働基準監督署に行って相談しようと思います
ありがとうございました

お礼日時:2011/10/08 21:30

法令だと、直接問題になるって要素が無いです。



嫌がらせ目的でしょうから、通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談する事をお勧めします。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談するのが良いです。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

例えば、
・電話で事実確認するとかしてネジ込んでもらうとか。
・本社に労働組合があるとか、上記のような労働者支援団体の支部があるのであれば、質問者さんが委任状書いて法定代理人を立て、質問者さんの代理として取りに行ってもらうとか。
・振り込み手数料や、担当者が銀行に出向く費用、交通費程度の負担を申し出た上で振込みを依頼とか。
・それでも振込みできないって事の具体的、合理的な理由が提示できないとかであれば、会社の嫌がらせ、不法行為って事の根拠にするだとか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
全労協大阪支部にメールで相談を持ちかけてみました。
法令的には問題がないと言う事ですが、社会通念からしておかしいのではないかと言う趣旨の質問でした。
ちなみに、会社には労働組合はない模様です。
とにかく、回答者様の回答には感謝しております、ありがとうございます。

お礼日時:2011/10/09 07:13

参考資料を忘れました。



賃金支払いの五原則
http://ooyasr.blogdehp.ne.jp/article/13206757.html
http://www.omotefuji.jp/koyou/y_koyou/wage5.htm
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0024jou.html
1.通貨で支払う。
2.直接払い。
3.全額払い。
4.毎月払い。
5.一定期日払い。
なので
会社と労働者の間に銀行振り込みの合意がなされていないと
銀行振り込みはできません。
また、給料から天引きして振り込み手数料をとることはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
銀行振り込みは合意がないとできないのですね
参考になりました

お礼日時:2011/10/08 21:09

賃金は通貨で支払うのが原則です。


銀行振り込みできるのは
個人である労働者に
会社が
賃金を銀行振り込みさせてくださいと
お願いをして労働者が承諾した場合です。
賃金を銀行振り込みするのは会社の事情なので
会社がその権利を放棄すれば
会社で現金で支払う事になります。
入社後1週間ではその手続きもされていないでしょうし
貴方を入社させるのに使った経費も取り戻せないので
嫌がらせと言えばそうでしょうが
給料から天引きはできないので(全額を支払えと言う法律なので)
貴方が手数料を貴方の経費で別に支払わない限り取りに行くしかないでしょう。
そんな奴の顔を見たいというのもあるでしょうが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

多分、いやがらせの意味もあるのでしょう
三重県まで行くのは嫌ですが郵便為替の手数料を給与から天引きしてくれてもいいからという申し出もしてはいるのです
まあ、三重県まで往復させればそれだけ懲罰的な交通費を払わせる事が出来るわけですから、会社側にしてみれば報復できます

お礼日時:2011/10/08 21:15

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