プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

大卒5年目27の代です。
会社のことでどうしても納得できないことがあります。

新卒は総合職で別の会社にいましたが、激務のため退職し、地元に帰り大手子会社で中途で働いています。 そこでは、夜勤アリの中途社員のため高卒と全く同じ基本給でしたが、夜勤手当てで穴埋めできると考え、入社しました。
3年目になり、昇給もして夜勤ありで同年代とおなじくらいの給料はあります。

ある日、現場から、事務系の部署に異動になりました。若くて夜勤ができる人という条件で承諾し、いまの部署にきました。
(役職なしで現場から事務系に異動はほぼ前例なし)

いまの事務系の部署で担当業務が終わったら、人が足りない部署があるから自分がそこに行くことになると噂で聞きました。

その部署は夜勤がないため、給料が中途一年目以下になってしまいます。
もし本当にその部署にいくなら、この基本給で夜勤手当てまで無くなるのは困ると、面談で言うつもりですが、希望は聞いてもらえるのでしょうか?

夜勤がない代わりに、調整手当てか、基本給を多く上げてもらえないなら、絶対に行きたくありません、

人事異動に拒否権はないことはわかっていますが、どうしても納得いきません、、
これは単に自分のわがままでしょうか?

いまの基本給で夜勤がなくなるのは本当に困ります、、、

A 回答 (2件)

ポイントの大きな要素は以下の点だと考えます。


1 入社時の雇用契約書に担当職務の異動の可能性の有無、異動に伴う賃金改定の可能性があるか。
2 異動に関して事前同意や不利益回避の対策などの救済措置が慣例や実務として定着しているか。

基本的には、従業員の配置や担当職務の設定は、雇い主側の裁量に属すると考えられています。
ただ、雇用契約で職務内容を限定している場合は、他の職務は一方的な契約違反として拒否できます。
もちろん、従業員が移動命令を受諾する自由はあるので、従業員が異動命令を受諾することは自由です。
その場合、「雇用契約で職務内容を限定」してあってもその変更を受諾したことになるので、限定の効力は弱くなります。

また、異動が賃金の変動を伴う場合は、異動が給与所得の変動を意味することにもなるので、異動の合理性・必要性とともに、給与所得が不利益変更にならないよう要求できます。
ただし、不利益変更は賃金減額を目的とした異動かどうか、異動の必要性や合理性に相当の理由が認められるか、によって「不利益変更」かどうかの判断は変わります。
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夜勤は体がしんどいでしょう?



事務系の仕事をして、帰ってからパソコンで副業するなんてどうですか?

もし、副業を禁止されてないなら、色々挑戦するのも手ですよ(^ー^)
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