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今、親戚で3件くらい相続の問題があって、私自身にも少し関係があるので、いろいろ質問させていただいています。よろしくお願いします。

今回お聞きしたいのは、贈与税の時効についてです。

これは伯父夫婦(婚姻後38年経過)の家庭でのことなのですが、
専業主婦の妻が亡くなって、妻名義の預金が2千万円ほど
見つかったそうです。
そもそも無収入の妻にそんなに預金があると、夫からの贈与とみなされて贈与税を取られるかもと(教えてgooで)指摘されたのですが、
今回、伯父に聞いたところ、
その中のいくつかは、かなり昔に契約した定期預金だそうです。
伯父は
「税金には時効があるから、古い預金なんか贈与税の対象にはならないと思う」と言っていますが
そうなんですか?
教えてください。

A 回答 (1件)

 確かに税金にもそれぞれの時効があり、贈与税の場合には納期限から5年(国税通則法72条第1項)、更正決定があった場合には7年(同70条3項)です。


 それと、預金通帳の名義だけでは本当の所有者は分からないともいえます。夫婦の共有の預金をどちらかの名義の口座に預ける場合もあります。銀行は相続時には名義のみで判断しますが、それらがただちに相続財産になるともいえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても役にたちました。

お礼日時:2008/02/28 20:37

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