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今更なのですが、会社の制度を使い月々天引きしている、一般財形貯蓄について質問です。年末に受取る源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」は、一般財形貯蓄の天引き分が差し引かれていました。では、天引きされた一般財形貯蓄には、いつどこで所得税がかかっているのでしょうか。

A 回答 (2件)

一般財形貯蓄は、その利子に対して20%の源泉分離課税となります。


源泉徴収票にでてくる金額には関係ありません。
給与から天引きして預金しているのと同じです。
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そんなはずはないのですが……。

事実なら会社のミスで脱税状態になっていそうです。

念のため、下記ページ(国税庁タックスアンサー No.1410 サラリーマンの必要経費の概算計算(給与所得控除))の一番下にある計算ボックスで、「給与所得控除後の金額」を計算してみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
(ボックスには源泉徴収票の「支払金額」を入力します)
もし計算結果が源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」より多かったり、そもそも「支払金額」が実際の給与・賞与等の総額(手取りではなく天引き前の額)より少なかったりするなら、会社の給与担当者に確認した方がいいと思います。
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