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新株予約権は、現在の会社法上、、原則として、誰に対しても発行可能なのだと思いますが、それを発行する株式会社自身に対しても発行可能なのでしょうか?新株予約権がそれを発行する株式会社に対する債権だとすれば、自らに対する債権を自らが発行するということで無理があるような気もするのですが、いかがでしょうか?

A 回答 (2件)

理論的には可能なのかもしれませんが、



そもそも資金調達のためですから、目的を達成できないのではないでしょうか?

仮に発行したものを権利行使すると自己株の取得規制に引っかかりますから、おかしなことが発生するのでしょう。
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この回答へのお礼

確かに資金調達といういうことについては無意味だと思いますが、例えば敵対的買収防衛策としての導入が可能かどうか、という点で少し興味があったものですから。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/03/02 09:21

 会社法は、会社が後発的に新株予約権を保有すること、すなわち、一定の場合には自己新株予約権の取得を認めていますが、原始的に新株予約権を保有すること、すなわち自己新株予約権の発行は認めていないと思われます。

株主に割当てを受ける権利を与える募集新株予約権の発行においては、当該会社(自己株式を保有している会社)には割当を受ける権利を与えることができないとしているからです。

会社法
(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合)
第二百四十一条  株式会社は、第二百三十八条第一項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集新株予約権(種類株式発行会社にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
二  前号の募集新株予約権の引受けの申込みの期日
2  前項の場合には、同項第一号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
以下略
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この回答へのお礼

まさに私が知りたかったことを教えていただきました!ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/02 09:20

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