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四季報のような本に掲載するために株主名(フルネーム)と保有率を掲載するように記載して提示しています。
取引先からの会社情報の問合せに対しも同じ内容を提供しています。

これは個人情報保護法の保護しなければならない個人情報になるのでしょうか?
掲載する場合に注意する事があったら教えて下さい。
なお、株主情報は信託銀行から貰っています。

A 回答 (2件)

上場会社の場合、証券取引法において有価証券報告書の提出が義務付けられており、同報告書に


大株主の状況(株主名・住所・株数・シェア)を記載することになっており、これは公衆縦覧されます。
これは個人情報保護法でいうところの法令に定められた開示でありますので、会社が大株主名を有価証券
報告書などで開示することは問題ないのではないでしょうか?
当然、これらによらず開示した場合は個人情報の漏洩に該当すると思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

未上場企業なんですが、未上場の四季報には掲載していますし、監査法人の監査も受けています。
こんな会社でも、一応は報告上必要なので、この範疇と思っていいですよね?

お礼日時:2005/11/29 16:06

株主の個人名は当然個人情報です(保護法2条1項)。


その情報を第三者に提供することは個人情報保護法に反します。
例外的に、法令基づく請求等の場合は、認められます(保護法23条)。
ただ、いわゆる株主名簿の閲覧は、株主や会社債権者でないと閲覧できないので(商法263条)、この例外にも当たらないでしょう。

参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

やはり個人情報になりますか。
四季報に記載されている個人株主の方々には
何らかの承諾を得ているんでしょうね。

お礼日時:2005/11/29 14:31

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