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会社が損害賠償を求められて訴えられるかもしれません。
その場合に株主への報告義務はありますか?
もしあるとすれば、訴えられた時点でしょうか?
それとも敗訴が確定した時点でしょうか?
ご存知の方、教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 その株式会社の資本の額と貸借対照表の負債の総額は、それぞれいくらですか。

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法律上の義務に関しては知りませんが、損害賠償の額が、経営に重大な影響を及ぼす規模のものであれば、早期に報告しておくべきでしょう。

(株式を公開していない場合でも。)

株主と、良好な関係を保つことは、株式会社の経営者にとって、必須なことでしょうから。
また、非公開企業で、株主が限られているなら、訴訟に対する方針に関して、株主の了解が得られれば、後から経営責任を問われる可能性も低くできるでしょうし。

ただし、公開企業の場合は、株主だけに対して報告するというわけには行かないのではないかとも思いますが。
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