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法律初学者です。
会社法133条2項に「その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者」とあるのですが、「株主名簿に記載され、若しくは記録された者」のみでは問題があるのでしょうか。

会社法133条2項:
前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

A 回答 (2件)

問題ありです。



会社法133条第2項の意義はおわかりですか?端的に言えば、不動産登記法とおなじで、共同申請主義ということであり、元の持ち主と新たな持ち主の共同で申請させることを義務付けることで、無権利者が名義人となることを避ける目的です。(新たな持ち主だけが申請しているとすれば、本当に元の持ち主が譲り渡したかどうか株式会社にはよくわからないから)

例えば株主名簿が以下のように記載(大分略している)されているとします。
A 100株
B 1株

ここで、CがAから100株取得したとすれば、AとCで共同で申請するから、本当にAC間で譲渡しがあったことが株式会社からすればわかるわけです。

仮に、「株主名簿に記載され、若しくは記録された者のみ」ということであれば、BとCの2者で、AC間の当該取得についての申請をしていいということになりますが、それはおかしいですよね?本当はAは譲渡していないにも係わらず、BCの申請によって、自分の権利を失うに等しいことになるからです。
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この回答へのお礼

早速に、回答をいただき、誠にありがとうございます。
ご丁寧で分かりやすく、お陰さまで、知識その他が不足する当方にも、理解できました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/02/21 07:46

まいどです。



私は、問題があると思います。

「株式質権者として株主名簿に記載された者」もいる可能性がありますので、
株式の譲渡の当事者による共同での請求である以上、
「株主として株主名簿に記載された者」に限定する必要があると
考えます。
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この回答へのお礼

早速に、回答をいただき、誠にありがとうございます。
ご丁寧で分かりやすく、お陰さまで、知識その他が不足する当方にも、理解できました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/02/21 07:45

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