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会社の減資の際に、株主総会の特別決議(または普通決議、取締役会決議)の後に債権者保護手続きを行いますが、債権者保護手続きを行う意義は何なのでしょうか?何から債権者を保護するのでしょうか?

A 回答 (2件)

 誤解を恐れずに、分かりやすく説明すると、資本金というのは、会社が株主に会社財産を分配をできる上限を画する基準の一つということができます。

ご存じだと思いますが、株主は有限責任です。別の見方をすれば、会社債権者が有する債権は、会社財産を引き当てにするしかないということになります。
 仮に会社の資産から、会社の負債を引いた額に相当する額の会社財産を全て株主に配当できるとした場合、確かにその時点では会社債権者を害することはないように思えます。しかし、会社の業績は、内的、外的要因により変動するのが常であり、急激に業績が悪化することは珍しいことではありません。会社に利益が生じているからといって、その利益を無制限に株主に分配することを認めてしまうと、会社債権者を犠牲にして、本来、会社債権者の利益より劣後すべき株主の利益を守ることになってしまう危険性があります。
 そこで分配可能額という制限が設けられています。この分配可能額を計算する重要な基準が資本金の額です。資本金の額が減少すれば、分配可能額は増加することになります。言い換えれば、株主に会社財産が流失する額が増加しますから、それに比例して上で述べた会社債権者のリスクも増加します。
 ゆえに、法は債権者保護手続きを要求しています。
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この回答へのお礼

遅くなりまして申し訳ございません。
丁寧なご回答ありがとうございます。
仰られる様に、会社債権者よりも株主を保護してしまうケースがあるということを考えると理解しやすいですね。
「資本金とは」ということを正しく理解することもできました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2009/06/12 16:43

理論的には、#1の考えですが、現実は資本金なんてあてにできません。



減価償却は考えないとして、
購入するときは、購入価格で資産として計上しています、
倒産して売却をすれば、ほとんど無価値です。
よって、資本金があっても、ほとんど配当されない。

資本金なんて、机上の空論だと思いますす。
資本金を会社が、預金で保管しているなら意味がありと思いますが!
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