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会社法831条3項について
特別利害関係株主が株主総会で議決権を行使した結果、著しく不当な決議がなされた場合って例えばどんな場合ですか?
まったくイメージがわきません。。
特別利害関係株主が、たとえ有利でも不利でも多数決の結果であれば、取消しにする必要はないと思うのですが。。。

A 回答 (3件)

 お礼拝見しました。


 確かに株主平等は会社法109条にうたわれていますが、同2項には例外が認められています。
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109条  株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
 2  前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。

105条 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
 一  剰余金の配当を受ける権利
 二  残余財産の分配を受ける権利
 三  株主総会における議決権
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 また、その措置が不当だったとしても、会社の最高決定機関(株主総会)で決議されたことをひっくり返すことは社内機関では無理なので、裁判所の判決が必要になります。
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#1のお礼 無効と思われます。



1万株以上の所持者に、全然乗車票を与える  一応有効

ーーーーーー
少数株式を排除するため、(違法な目的)
1万株を1株と併合する株式併合の決議自体はできるとされています。
その後は、、、、、
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 ここでいう「株主等」は、例え1株しか持ってない株主でもあてはまります。


 親会社等大株主が提議した決議事項でも、弱小株主にとっては不当な(利害を異とする)決議ということはありえるわけで、その不当性を裁判所に訴える権利は保証する。これが会社法831条の意義です。
 例えば「本年度の配当は、1万株以上の株主に行う」とか言われたら、1株株主にとっては不当ですよね。
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この回答へのお礼

あ、なるほど。
少数株主の保護ということですね。
ただ、例えば「本年度の配当は、1万株以上の株主に行う」は、そもそも株主平等の原則に反するので、無効ではないですか?

お礼日時:2010/06/28 05:12

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