プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いします。

Aに対しての債権を持っています(金銭消費貸借契約書)
返済は月賦で返済をしてもらっていましたが、
先月の返済が滞ったため、電話したところ
「現在使われていません」とのこと。
契約書の住所に出向いたところ(持ち家)、持ち主が変わっていました。
登記簿を取り寄せたところ、たしかに持ち主が変わっていました。
電話も通じない、新しい家の住所もわからないと困っていましたが、
このAの弟(B)の家が近所にあることを思いつき、尋ねました。
Bの家は1階が会社で2,3階が自宅(持ち家)です。
すごく大きな会社で家も立派です。
私>Bさん、Aさんと連絡取りたいのですが・・・
B>教えられません
私>Aさんの債権をもっているのですが
B>知りません。私には関係ありませんし、連絡先も教えられません。

私は、本人訴訟経験者です。Aに訴状を送ろうにも住所が分かりません。
しかしAの弟のBは住所を知っています。
裁判所手続きとしては、通常、相手方の住所が不明の場合は対応できないですよね?
裁判所の法廷に出廷させたいのですが・・・
いいアドバイスがあればお願いします。

A 回答 (5件)

>他人の住民票をとれるのでしょうか?



とれます。
訴状の写しを添付して請求して下さい。
なお、公示送達は、さまざまな条件がありますので、まず、従前の住所宛で訴状は提出してかまいません。
郵便局で転居先に配達するかも知れないからです。
それで不送達な、住民票の住所、または、Bの住所に「B内A」とするのも一案です。
更に、Aの売買が仮装かも知れません。
その疑いがあるなら、新所有者とAを共同被告としてAに戻す訴えも考えられます。

この回答への補足

tk-kubota様、いつも的確なアドバイス誠に有難うございます。

>または、Bの住所に「B内A」とするのも一案です

東京都○○区○○ー○○ B様方 A様
↑訴状の送達先 これでいいでしょうか?
 

補足日時:2008/03/06 20:51
    • good
    • 0

>東京都○○区○○ー○○ B様方 A様


↑訴状の送達先 これでいいでしょうか?

はい、それでいいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

tk-kubota様、いつも的確な返事を有難うございます。
感謝しています

お礼日時:2008/03/10 22:35

住民票を取る事は可能ですよ(私も去年訴訟の時に取りました)


市役所(区役所)に行って自分の身分証明証を見せればOKです。

私の場合、移転されてましたが移転先の住民票をくれました。
住民票は本人分のみで世帯全員分等は無理でした。
本籍も記載して貰えなかったと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

chika_tama様、お返事有難うございます。
追加の情報もうれしいです。

お礼日時:2008/03/06 20:50

公示送達は先の方の通り。



>他人の住民票をとれるのでしょうか?
住民票は第三者でも請求できます。
ただ、無条件にということではありませんので、あなたとの利害関係を証明するものが必要です。
この場合は金銭消費貸借契約書で問題ないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

G131様、お返事有難うございました。
>この場合は金銭消費貸借契約書で問題ないでしょう

的確なアドバイス有難うございました。

お礼日時:2008/03/06 20:57

本人の居所がわからないなら、公示送達でOK。


契約書の住所に住んでいないことを証明して下さい。

また、この場合は相手の住民票を取ることが可能ですから、住民票からたどって
現住所を調べてもいいです。
住民票を移動していなければ、居所不明で公示送達が可能です。

この回答への補足

AVENGER様、お返事有難うございます

>また、この場合は相手の住民票を取ることが可能ですから、

もう少し、詳しく教えていただけないでしょうか?
他人の住民票をとれるのでしょうか?

補足日時:2008/03/05 23:10
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!