牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

車の減価償却について教えてください。登録年度19年の軽自動車で新古車です。
金額は100万で購入しました。どのような計算をするのでしょうか。

A 回答 (7件)

追加です。


「中古車 減価償却」で検索をかけると、
同じような質問が出て来ます。
その中から、

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1957146

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1501255.html

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3845791.html

以上
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#5 です。


今、税務相談センターに電話をした。

仮りに、新車登録が、平成19年1月で、
新古車(=未使用車)の購入が、平成19年7月の場合、
残存期間がまだ3年6ヶ月あるので、3年6ヶ月で割るようです。

残存期間が2年未満なら、2年のようです。
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>登録年度19年の軽自動車で新古車です。



これは、れっきとした「中古車」ですね。

2年で償却です。

制度が変わっていなければね。

この回答への補足

どのような計算式でしょうか?
今年は100万×0.5×6/12=25万でしょうか?

補足日時:2008/03/09 21:23
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使用が7月末~であれば、使用を開始した7月から償却します。


減価償却費=100万×0.25×6/12=125,000円
二年目25万、3年目25万、4年目25万、5年目124,999円(残存簿価1円を残します)。
法定耐用年数が4年でも、償却計算上は5年目までかかります。

下記URL内、「新たな定額法」参照
http://www.geocities.jp/mhtax06/hou1008c1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2008/03/09 00:03

>100万×0.25=25万、25万が減価償却費でいいのでしょうか。


個人事業者であれば、定額法で計算します。
ただ、昨年税制改正があったため車の取得(事業供用日)が平成19年3月31日以前か平成19年4月1日以降かで計算が違います。

(平成19年3月31日以前取得分)
減価償却費=100万円×0.9×0.25×事業供用月数/12
(平成19年4月1日以降取得分)
減価償却費=100万円×0.25×事業供用月数/12
http://kaikeiinfo.com/shokyak/teigaku.html
めんどくさいです。

この回答への補足

購入月19年7月末。使用7月末~
原価償却費=100万×0.25×5/12
=10.41166
     ≒10万4千
でいいのでしょうか。
となると二年目25万、3年目25万、4年目25万。
なので残り10万1千円はどのようになりますか?
5ねんめの7/12でいいのでしょうか?

補足日時:2008/03/08 20:17
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#1さん、軽自動車(総排気量が0.66リットル以下)の耐用年数は4年ですよ。


http://kaikeiinfo.com/taiyo/syaryo.html

定額法による減価償却費の計算方法
http://kaikeiinfo.com/shokyak/teigaku.html
定率法による減価償却費の計算方法
http://kaikeiinfo.com/shokyak/teiritsu.html

届出をしない場合、個人は定額法、法人は定率法となります。

この回答への補足

ありがとうございます。

100万×0.25=25万

25万が減価償却費でいいのでしょうか。

補足日時:2008/03/08 17:46
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耐用年数は6年です。



http://www.habit24.co.jp/tax/depreciation.htm
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