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女友達が被害にあった強姦事件で、被害者が告訴し、被疑者は任意取調べ中です。
最初は「指1本触れていない」と言っていたそうですが、数週間の取り調べで、「合意だった」に供述を変えたそうです。
(友人が警察から聞きました)

目撃者もいないし、被害者は身体的怪我を負っていません。

警察は「必ず送検する」と言っているそうですが、起訴・不起訴の判断、及び裁判になった場合の有罪・無罪の判決に、「合意だったか否か」が重要な焦点になってくると思うんです。

被害者は弁護士を既に雇い、弁護士から医師を紹介され、PTSDと診断され、治療をしています。
その医師はPTSDに詳しい医師らしく、裁判用の診断書と裁判になった際の証言(つまり合意だったらPTSDにならないという医学的説明)を弁護士に約束しているようです(何度もそういうことをしてきたそうです)。

でも、これだけで女友達の言い分(つまり被害に遭ったという事実)が認められるのか、とても心配です。
「合意だったかどうか」の判断は、とても難しいと思うのです。

「合意だったか否か」は、どのような基準で、検事や裁判官は判断するのでしょう?

友人のことがとても心配ですので、教えていただけるとうれしいです。

A 回答 (3件)

合意の有無は正直難しいところです。

強姦を証拠づけるものとして、たとえば
・破れた被害者の衣服。かつ、その衣服に被告人の指紋がベッタリついている。
・ケガとはいえないまでも被疑者の爪あとや引っかき傷、キスマークなどが残っている場合は、その写真など(写真だと不同意の場合があるので、直接被害者を連れてきて、遮蔽した上でその部分を露出させるといった方法を採ることも考えられます)。
・PTSDの診断書も有力な証拠となりえます。
・現場に残された血痕や精液等。
・被疑者と被害者との親密、交友度。
・「指一本触れていない」はずなのに、被害者の膣内から被疑者の精液が検出された場合。

こういった事情が考慮されるでしょう。検察官としては、膨大な資料をもとにひとつひとつ立証していくわけです。そのほとんどが書面による場合も多く、弁護人としては不同意(書面証拠の場合は、弁護人が同意しないと原則として証拠とすることはできない)とすることも法廷戦術としてありえます。目撃証人もなく、なかなか立証の難しい事件かと思いますが、できる限りの証拠を集めて何とか起訴してもらうようにしましょう。起訴したら、検察官は面子がありますから、なんとしてでも有罪にもっていきます。
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この回答へのお礼

友人は警察に最初から届けるつもりだったので、事件時来ていた服一式(下着含む)は洗わず、ビニール袋に入れて密封させ、そのまま警察に証拠として提出したそうです。

また、事件後シャワーもわざと浴びず、事件の2日後に警察に行き、膣内容物を採取し、提出したとのことです。

どちらも鑑識が調べ、被疑者の体液や陰毛などを、証拠を探すとのことでした。
ただ、現段階ではどんな証拠が出たのか教えてもらえないそうです。
送検後、教えてもらえるそうです。

友人が少し法律の知識があったので、証拠保持はそれなりに出来ていると思います。ただ、鑑識の結果は分かりませんが。。。

友人は既に弁護士を雇い(犯罪被害者弁護を主にやってるベテランの方だそうです)、アドバイスを聞きながら警察対応をしているようです。
よい弁護士さんらしく、不起訴になれば、すぐ不服申し立てをすると言ってくださっているようです。

友人にとって、一生忘れられない事件だと思いますが、激しいPTSDの症状が少しでも良くなり、事件後大好きな仕事・会社の退職を余儀なくされましたが、本人は「同じ被害者を助けたい」ということで、来年か再来年、法科大学院に入学し、将来は弁護士になると言っています。

その目標が叶う事、事件が法の下きちんと裁かれることを望んでいます。もちろん彼女の心身の回復が最優先ですが。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/12 01:04

 質問の「合意だったか否か」を決する事情として,何点か質問させてください。



1 被疑者は何人ですか。
  いわゆる,一対一の事件ですか。
  それとも,被疑者は複数ですか。
2 被害に遭った場所はどこですか。
  被疑者の家,被害者の家,ラブホテル,路上など。
3 被疑者と被害者の関係は何ですか。
  (顔見知り程度の)知人関係,友達,元彼氏,面識なし。
4 被害者の供述を裏付ける具体的な事実はありますか。
  「被害直後に,友達に電話を架けた。そのとき,号泣した」「その友達も,被害者と同様の供述をした」→性交の合意なかった,と傾きやすい事実。
  「被害直後に,被疑者と一緒にコンビニに入店した」「(名目はともかく)被疑者からお金を押し付けられ,もらった」→性交の合意あった,と傾きやすい事実。

 そういった事情次第で,合意の有無が決せられます。
 現時点では,端的に言って,女友達さんに有利な事情としては,
    被疑者の供述に変遷があること
だけが判明しています。
 質問者さんに,上記1~4の事情がお分かりでしたらいいのですが,どうでしょうか。

 なお,差し出がましいようですが,PTSDについて補足致します。
 性犯罪やDV事件で,近時,PTSDを主張する被害者がいます。
 しかし,PTSDは,常に,「犯罪の被害にあったからPTSDに罹患したのか」――言い換えると,「被害に遭う前から,被害者には,PTSDになる要因があったのではないか」との反論――との因果関係が問題になり,裁判は紛糾します。
 ですので,警察官も検察官も,PTSDの診断書は,捜査の参考にはするでしょうが,合意の有無を決する事情にはなりえません。

この回答への補足

1、被疑者は1人です。

2、被疑者自宅です。(友人は親と共に被疑者父(故人)宅に宿泊していましたが、古い民家なので、被疑者母から、被疑者宅は建てたばかりなのであっちでお風呂に入りなさいと言われ、1人で被疑者宅に行った際、被害に遭いました)

3、かなり血縁関係の近い、親族です。

4、事件は被疑者の実父の葬儀前夜であり(その為友人は事件があった遠方まで葬儀参列の為行っていました)、被疑者は喪主でした。

友人はすぐ警察に行こうと思ったそうですが、翌日の葬儀に友人や友人の父が参列しないこと、場合によっては被疑者に葬儀当日警察が聞きこみなどに来ることを考え、亡くなった被疑者父親が地元の議員だの何だのやっている名士だったので、葬儀に支障をきたしてはいけないと思い、翌日葬儀を淡々とこなし、葬儀の翌日に、友人に(私にですが)被害事実を話し、(友人の地元じゃないので)どうしたらいいか質問してきたので、即警察に相談に行くように言いました。私は警察から話を聞かせて欲しいなど、今のところ、言われていません。

事件後は「誰にもいうな。出て行け」と被疑者宅から追い出され、被疑者父(翌日葬儀をする方)の家に戻ったそうです。

これらを追加した場合、同意について被疑者の証言を崩せるか、もちろん最後は検事・裁判官の判断ですが、どのように思われるか教えてください。

補足日時:2008/03/12 00:23
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状況証拠だけですね。


会話・態度など。
どちらの証言が信憑性が高いかということです。
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この回答へのお礼

つまりそれぞれの調書と証言、あと検事や裁判官の心証ですかね。

被疑者の発言がころころ変わり、弁護士経由で警察から「被疑者の嫌疑は濃厚だと判断しています」と聞いているそうなので、警察が感じた心証(ころころ言い分が変わるのは信用できない)が検事や裁判官にも感じて欲しいのですが。。。

私は友人の心の傷が癒えるのを出来るだけ支えようと思ってます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/12 07:29

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