6年間正社員として勤務しています。入社時に簡単な健康診断を受けてから今日まで一度も健康診断がありません。会社で加入している保険組合では人間ドックなどの医療補助をしているため、35歳以上の上司達は毎年受診して保険組合で全額負担されています。ですが35歳未満の若い社員は保険組合からも会社からも全くサポートがありません。上司(44歳)にそのことを相談しましたが、「若いんだし、そんなの気にするな」と言われました。
皆さんのご質問履歴をみる限りでは、労働基準法に反しているようにもとれますが、こういったルール守られていない会社もたくさんあるような・・・?やはりこういう問題は泣き寝入りするか、労働局にリスクを承知の上で自分から働きかけるしか方法がないのでしょうか?
?アドバイスいただけると助かります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準監督署において、労働者からの相談が事業主(企業)に
ばれることはありません。個人情報として守っていただけるはずです。
万が一、署から指導が入ったことで疑われ、不当な扱いを受けたとしても
それこそ再び労働基準監督署や労働局の労働相談に正々堂々と
訴えていいことです。労働安全衛生法の遵守のために動いたのですから、
あなたが責められたり不当な扱いを受けるいわれは全くありません。
リスクを承知といいますが、リスクを負うなど筋違いの話です。
また、労働基準監督署、および労働局の相談窓口にとりあえず電話などで
最初に話すときには、匿名でも受け付けてもらえます。
それでもどうしても……という場合は、地域産業保健センター、
あるいは産業保健推進センターというものが自治体に必ずありますので、
そちらに質問・相談をしてみてください。労働者のための健康管理、
企業の労働者に対する安全衛生義務やその遵守のあり方など、
産業の場への保健事業に関する相談業務や研修などを行っています。
#3の方も条文を引用してご指摘されているとおり、
罰則が明確に定められている法律です。
泣き寝入りをする必要はありませんので、どんなに若い世代の
人たちが興味関心がなくても、彼らの健康を守るためにも
相談してみてください。
No.5
- 回答日時:
>上司(44歳)にそのことを相談しましたが、「若いんだし、そんなの気にするな」と言われました。
幸い社内に相談できる上司がいるようなので、私は再度この上司に相談することをおすすめします。前出の回答にもある通り、健康診断未実施については労働基準監督署は結構厳しい指導を行いますが、Miakaさんがリスクを感じてまで相談する前に上司にここの回答等を見せて「実施する方が会社のためにもなる」ことを提言したらいかがでしょう。
Miakaさんが匿名で“情報提供”すれば監督署は予想以上に素早い対応をすると思います。その前に自信をもって提言したら良いと思います。
No.3
- 回答日時:
労働安全衛生法66条1項、及び厚生労働省令
事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに一回、定期的に定期に医師による健康診断を行わなければならない。
項目省略。
同時に、労働者は、事業者の行う健康診断を受けなければならない。但し書きあり(省略)66条5項
労働安全衛生法120条
66条1項から3項までの規定に違反した者は50万円以下の罰金に処する。
ということから法違反を犯しています。
所轄の労働基準監督署に申告をすることをお勧めします。
不利益取り扱いの禁止もありますので。
ご回答ありがとうございます。自分が申告したと露見した場合、会社にどう扱われるのかが不安でしかたがありません。労働基準監督署で、そういった調査自体を行ってくれれば良いのに・・・と思ってしまうんですが・・・。
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