No.2ベストアンサー
- 回答日時:
民法において、以下の規定があります。
第八百三十七条 (親権又は管理権の辞任及び回復) 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
よって、家庭裁判所の許可を得れば、親権を放棄することが可能です。
但し、当該許可がなされた例を見つけることができませんでした。しかし長期間継続して家庭内暴力にさらされつづけ、ある程度の被害が発生し、それを防止できる状況でないなどの条件がそろえば、発動される可能性はあると思われます。
“罪に問われずに行う事は可能なのでしょうか?”
については、第八百三十七条の手続きを行うことで、合法的に実現できるでしょう。
“「家を追い出す事」”
第八百二十条 (監護及び教育の権利義務) 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
親権を失うことで、本義務から開放されるので、追い出すことは可能でしょう。
やはり根拠となる条文があると説得力が
違いますね。
知識と一つとして、将来的に実行する事が無い様に
無い様に努力していきたいと思います。゜(゜´Д`゜)゜。
論理的かつ法的で丁寧な説明、
本当にありがとうございました!!
No.1
- 回答日時:
保護責任者遺棄罪に当たる為には、「要保護者の生命、身体の安全を危険にさらす」ことが要件です。
児童養護施設に入れる行為は直ちに、危険にさらす行為に該当するわけではないので、それだけを以って罪の問われないと思います。以前、問題になった赤ちゃんポストについてですが、赤ちゃんポストの目的に反して預けても、やはり直ちに危険にさらす行為ではなく保護責任者遺棄罪を認めにくいと法務大臣が言及しております。勿論、児童擁護施設に預けるその前提でネグレストなど個別具体的事情があれば、その事によって保護責任者遺棄罪に問われる事になるでしょうが。>婚姻関係にある夫婦の両方が家庭環境が不良で無い、経済的に何ら問題が無いにも関わらずその子供(未成年者)の親権を離婚せずに放棄して児童養護施設に入れる事を保護責任者遺棄罪などの罪に問われずに行う事は可能なのでしょうか?
ですので、保護責任者遺棄罪の条件に当たらず、児童擁護施設に預けられる条件に会えば可能かと思いますが・・・・家庭環境不良でなく、経済的にも困窮していない場合は、なかなか児童施設に入所自体認められにくいとは思います。調査して「いや、育てられるでしょ」と判断されることもあるそうです。
>また現在は未成年者の素行の悪さを理由に勘当は出来ないと聞いていますが、実際に勘当行為を行ったらどういった刑罰が下るのでしょうか?
そもそも勘当という法律行為が存在しません。戦後の民法改正によって勘当の制度は廃止されました。ですから法的に勘当は出来ませんが、事実上の勘当(まったく面倒をみない)事によって、食事も与えず生命の危険にさらせば、保護責任者遺棄罪に問われるでしょう。また、刑罰に当たらない場合でも、例えば高校生くらいの息子を勘当して、悪さし、人様に迷惑を帰れば、親の監督責任により不法行為損害賠償を請求される可能性は十分考えられるでしょう。
もし、質問者さんがそれを児童擁護施設をお考えなら、行政か児童擁護施設に相談してみましょう。勿論、事実を「家庭環境は不良じゃない」「経済的にも余裕がある」など全部報告する必要があり、じゃあ何で育てられないのか、合理的な理由を求められるでしょうが・・・。
子を持った親としては最低の行為ですが
最後の手段としてそういう事も事実上
不可能では無いという事ですね…
とても参考になりました(´;ω;`)ブワッ
丁寧な回答本当にありがとうございます!!
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