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こんにちは。一つ教えてください。

役員報酬は損金になりますよね。
ということは、支給すれば会社の税金が少なくなるのですよね。
一方役員の通勤費は、従業員と同じように通勤交通費に入れられると思いますが、
通勤交通費に入れることは、会社にとってメリットでしょうか?

例えば、「役員報酬は定額10万円で、通勤交通費が1万円含まれています」
というケースの場合、会社にとっては

役員報酬として計上したほうがお得なのか、
通勤費として計上したほうが得なのか・・・

当然両方に使うということはできないと思いますが、
通常どのように扱うのか、標準的なところを教えていただけないでしょうか??

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

通勤交通費として処理する場合、実費相当額又は交通用具の利用の場合の所得税法上の通勤手当(令20の2)の要件を満たすかどうかが問題だと思われます。



要件を満たした場合には、どちらで処理しても法人税法上損金なので、処理的にはどちらでもいいと思われますが、消費税の計算をするときに判りやすくする場合には、旅費交通費等(役員報酬とは別勘定)で処理したほうが、判りやすいのではないでしょうか。(ただ、社会保険の算定基礎の時には、旅費交通費として処理した分を加算し忘れないようにしないといけませんが)

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます!!
・・・で、大変恐縮かとはおもいますが
ど素人なので補足の質問をさせてください。

法人税的には差がないということで理解できました。

あとはおっしゃっていた消費税上は、何かの差が出てくるのでしょうか?
分けておくと、計算のしやすさ以外に
その結果、消費税に差が出てきたりするのでしょうか・・・・・?

お時間のあるときで構いませんのでご回答よろしくお願い致します。

補足日時:2002/10/21 18:50
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☆役員報酬と通勤手当は基本的に異質のもので、合わせて役員報酬として損金支出した場合、会社の損益には関係有りませんが、受給者の不利益になります。



☆通勤手当には税法上、所定額は非課税となっており、報酬として支給(受給)した場合は、全額が所得になりますよ。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明、ありがとうございます。
ではやっぱり、通勤手当として支給したほうが、お得ということですよね。
実際に電車通勤しているので、実費を計上すれば問題ないですよね。
参考になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2002/10/22 08:51

役員報酬と通勤手当ては別々に処理しても、役員報酬と旅費交通費と別々に処理しても税金の負担は同じですから、どちらでもかまいませんが、次の点に注意してください。



通勤手当てを役員報酬に加えて処理すると、役員の課税対象額が増えてしまい、役員個人の所得税や住民税が多くなってしまいます。
これを防ぐには、源泉税の計算や年末調整の時に、通勤手当て分は非課税扱いにして、課税対象額(総支給額)から除外して税額を計算します。

役員報酬と旅費交通費と別々に処理した場合は、社会保険の算定基礎届けの場合は、交通費も報酬の額に加算する必要があります。

消費税のことは深く考える必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
最初、役員の場合、損金にもできて個人所得税も非課税になるとは
ちょっと美味しすぎるのではと不安になっておりましたが、
正しい取扱でほっとしています。
月々の給与で役員報酬とまとめてしまって、年末調整してもよかったのですね。
勉強になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/22 08:55

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