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社用車で通勤している役員がいます。自宅のマンションには自家用車のほかに社用車用の駐車場も借りており、駐車場代を会社の経費にしたいと言っています。税務上役員賞与の扱いになると思いますが、どう説明すればいいでしょう?

A 回答 (1件)

そもそも、社用車で通勤していること自体で既に経済的利益を得ていると考えられますよね。



もちろん、会社役員であっても給与所得者には違いありませんから、通勤手当の非課税制度は利用できすと思いますが、それはあくまでも通勤にかかる実費に対するものでありますので、自動車を保有するにあたり必要となる費用をも含めて認めるとは考えがたいものです。

そこで、駐車場の件ですが、結論的には経済的利益と認定される可能性が高いと思います。

失礼ながら、小規模な企業の役員さんは、こういった方が多いように思います。

社用車を保管するために駐車場を別途に用意するのはタイヘンでしょうから、社用車での通勤はお止めになったほうがよろしいのではないでしょうか?…とでも言ってあげたいところですね。

しかしながら、質問者さんのお立場では、そうは言えないと思いますので、考え方を変えて…定期支給の役員報酬に含めて支給してしまえばよろしいのではないでしょうか?

もちろん、源泉所得税は課税されますが、少なくとも支出した費用自体が否認されることは回避できると思います。

もっとも、そういう役員様は源泉所得税すら課税されるのを嫌がるのでしょうね?…心労お察し申し上げます。

回答というには少々気が引けるものではありますが…こんなところで如何でしょうか?
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