前回(No.385787)の質問のうち、Q1(判決確定の日の算定方法)は、Bokkemon先生のご回答をいただき、良く分かりました。
前回の記載内容で多少事実と相違する部分がありましたので、まず状況を時系列で並べます。
5月20日 貸付金返還請求訴訟申立
7月10日 訴状が住民登録先に送達されないので、公示送達の申立
8月10日 被告(債務者A)の住所が移転(住所を定めた日と届出の日は同じ日)
(この住所移転は 9月25日の債務者の住民票取寄せにより判明)
9月30日 原告勝訴の判決申し渡し
10月2日 判決文の送達日
10月11日 債務者の住民票取寄
10月16日 被告(債務者A)からの異議申立無し
10月17日 判決確定 債務者Aの転居先を訪問
訪問時の状況
債務者Aの転居先の表札はBとあり、Aの知人とのことですが、B自身、Aの住民票がBの住所地に移っていることは知らなかったようで、Bによれば、Aは、そこには同居しておらず、Aの連絡先も住居地も知らない、とのことでした。
ここで質問です。
判決確定前に、被告(債務者A)の住所移転の事実が判明(把握)し、且つ、判決確定後に、転居先を調査した結果、そこには住んでおらず、依然どこに住んでいるのか分からない状況にあることが、分かりました。
もちろん、Aの住民票を取寄せるまで、住民票が移動していることは、全く知りませんでした。
このような場合でも、再審事由に該当するのでしょうか?
私自身で調べてみても良く分からず、図書館で読んだ書籍によれば、その受け取り方によっては「再審事由にあたる」とも取れる下りがあり、判断がつきません。
どなたか早急にご教示ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
少なくとも再審事由には該当しないと思います。
「相手方の住所を知りながら公示送達の申立をし,相手方の欠席のまま勝 訴の確定判決を得たとしても,民訴法420条1項3号(注:旧民訴法 です)の再審事由にあたらない。(昭和56年5月27日最高裁第一小 法廷・判決)」という判例があります。
ただし,強制執行の段階で執行異議によって争われる可能性は否定できません。質問の時系列表の中で第一回目の公示送達実施の日が明らかではありませんが,このあたりが被告の住所の移転の日との関係で問題になる可能性があると思います。
この回答への補足
どうもありがとうございます。
補足します。
公示送達された日(掲示された日)は、7月15日です。
訂正します。
債務者Aの住所を定めた日は7月20日、
債務者Aの住所変更を届け出た日が8月10日です。
以上、何か問題があるようでしたら、再度ご指摘をお願い申し上げます。
別件で、調査の結果、とりあえずOKとのことでした。
(後日、異議申立の可能性はある)
おかげさまで、解決しました。
どうも、ありがとうございました。
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