過去の質問を調べたのですが、
同じようなケースはなさそうなので質問します。
質問としては、
(1)自転車側は交通法規上問題があるか(罰金等)
(2)賠償等が発生する場合は、何を基準として話し合うか
です。不足事項があれば追記します。
よろしくお願いします。
<事故の状況>
・自転車は4車線の左側「車道」を走行
・歩道の縁石からは2M~3Mを走行、路側帯より車道寄り
・周りには横断歩道は無く、街燈も無く薄暗い状況。事故当時は日は落ちていて真っ暗
・自転車のスピードは25kmから30km。
・自転車はライトをつけていた
・歩行者は電柱の影から、歩道から車道へ飛び出し
・横断歩道は付近10M近くにはありませんでした
・歩行者は後ろ向きで(自転車は車線の左側を走行中、「左」を向いて)飛び出し
・飛び出しから衝突は1秒足らず(自転車は歩行者を認識出来ない状況)
・歩行者・自転車ともに大怪我ではないようです。自転車は30万するもののようです。全損ではないですが、被害額は自転車が大きいようです
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
過失割合は「別冊判例タイムズ16」で考査します。
96頁では歩行者対四輪車の事例ですが20:80。
318頁は自転車対四輪者の事例で30:70です。
弱者強者の関係では318頁が近いようです。
歩行者に対し、夜間で+5、幹線道路で+10、歩行者の著しい過失で+10~+20です。
歩車道の区別かありますから-5です。
また、児童・高齢者で-5、住宅街・商店街で-5です。
適時修正してください。
感じとしては幹線道路と歩行者の著しい過失(後ろ向きでの飛び出し)で50:50と言ったところでしょうかね。
わかりやすく詳細な回答ありがとうございます。
別冊判例タイムズを一読したいと思います。
ちなみに歩車道の区別がある場合は、
歩行者の過失にプラスになると認識していますが
どうなのでしょうか?
また幹線道路についてですが、
「幹線道路(歩道と車道の区別がある国道・県道[車道幅員14mが通例]」)という記載を見つけたのですが、
・国道・県道以外は当てはまるのか
・中央分離帯のある4車線なら車道幅員14mは超えるか
(多分超えるとは思いますが)
についてご存知でしたらご指導お願いします。
No.8
- 回答日時:
歩車道の区別の有無で当然過失割合は変わります。
歩車道の区別が無い所では車両はより重い注意義務が課せられます。
「歩車道の区別なしで-5」は車両に思い注意義務が課せられている証拠です。
片側1車線の道路でも幹線道路として扱われる場合もあります。
また。交通量の多い市道でも幹線道路として扱われる場合があります。
国道や県道、車の速度ではなく、交通量の問題だと思いますが、定義はと言われると?ですね。
地域によって違いますからね。
環七、東京都道318号環状7号線(東京都市計画道路幹線街路環状第7号線)、
環八、東京都道311号環状8号線、いずれも主要地方道ですから幹線道路ではないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
主要地方道は幹線道路に含まれるものですよね。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%9C%B0%E6%96%B9%E9%81%93
No.7
- 回答日時:
No.6です、失礼しました。
歩車道の区別なしで-5でした。
「歩車道の区別かありますから-5です。」は無視してください。
判例タイムズにおける幹線道路とは、歩車道の区別があって、車道幅員がおよそ14m以上で(片側2車線以上)、車が高速で走行し、交通量の多い国道や一部の県道を想定されています。
ただ、各地の道路状況、交通事情等から常識的に判断するとされています。
いつも詳細な回答ありがとうございます。
もしご存知でしたら以下の点について教えてください。
・歩車道の区別あり/なし、では過失割合は変わるのか
・幹線道路の線引きについて
(例えば、環七・環八のような道路は国道・県道ではなく
車が高速で走るわけではありませんが、幹線道路に含まれると思います。)
どこからそこまでが幹線道路なのか?常識的判断とは何か?についてご存知でしたらお願いします。
No.5
- 回答日時:
こちらのサイトがご参考になるのではないでしょうか。
判例タイムズ 過去の判例を検索できます。
http://www.hanta.co.jp/index.htm
自転車事故に備えよう いくつか判例が載ってます。
http://xn--ruq033jscizcu67b.net/jiko/kashitsu.html
墨田区のウェブサイト 過失相殺の割合が一番下に掲載されてます。
http://www.city.sumida.lg.jp/matizukuri/douro/ko …
ご回答ありがとうございます。
3つめのサイトが一番参考になりました。
自転車人身事故の判例はあまり多くないようなので、
1つめのサイト、判例タイムズなどで調べてみます。
それと歩行者側の飛び出しは
歩行者側の過失になると言う事で間違いないようです。
No.4
- 回答日時:
> 主なもので歩行者に不利(車に有利)に働くものとしては、夜間の事故であったり(夜間であれば歩行者からは、車はライトをつけているため発見しやすいが、逆に車からすれば通常夜間だと歩行者を発見しにくいから)
これは自動車の場合は修正要素となりますが、自転車では難しいところです。自転車はライトも小さく暗いですし、音も小さいですから後方から迫ってくるのを歩行者が認知するのは困難です。
宮益坂の件はあくまでも結果の事例であって過程を問題にはしてません。自転車の事故でもあのような結果もありえるという例です。
ご回答ありがとうございます。
以下の事についてお分かりになる事があれば
お願いします。
・自転車と歩行者の過失割合の判例集のようなものはご存知か
・過失割合を基に、被害額から賠償額を算出するのではないか
No.3
- 回答日時:
自転車には、車のような自賠責保険制度はありません。
しかし、賠償義務は当然発生します。書き込みだけで、過失うんぬんは無責任には申し上げられません。
自転車に比べ歩行者は弱者 その辺は加味されないといけないでしょうが、賠償について現在どのような形で進行 話しあいされてるのかにもよります。
示談は話しあいの上に成り立ちます。
基準はあってなきがごとし 自動車関係については判例集というものをたたき台に示談解決しているのが現状です。
したがって、この判例集を参考に似た事案検索 これをを基に、話しあい解決するしかありませんね。
被害の大小は、過失相殺には一切関係ありません。
当事者同士では、お互い利害が絡み感情的になりかねません。できれば専門家を交えた話が理想ではありますね。弁護士が一番??
決裂するようなことになれば、最終判断は、裁判所ということになります。
ご回答ありがとうございます。
示談交渉はまだ進んでおりません。
やはり専門家に相談が一番と言うことですね。
ただ今回専門家を雇うようなケースでもなく
そこまでの費用を捻出できないのが現状です。
そこで
・自転車と歩行者の過失割合の判例集のようなものはご存知か
・過失割合を基に、被害額から賠償額を算出するのではないか
について教えていただけることがあればお願いしたいです。
No.2
- 回答日時:
不条理に感じるかもしれませんが、
> 周りには横断歩道は無く、街燈も無く薄暗い状況。事故当時は日は落ちていて真っ暗
このような状況では車両は慎重な運転を要求されます。それが前方不注意にあたるということです。歩行者が見えない位置から飛び出してきても対応できる速度で走行するか、もしくは電柱があったのならそこに人が居る可能性を考慮して適切な距離を取るといった行動が必要になります。
先日、渋谷で自転車に追突され女性が死亡する事故がありました。この時のスピードが30km/h~40km/hだったとされてます。これはちょっと極端な例ではありますが、そのような不幸な結果になる可能性もあるので車両の運転には注意義務があるのです。ただし急な飛び出しという事を考慮すればある程度は責任負担は減るでしょう。
実際には今回のようなケースでは裁判になることもないでしょうし、当事者同士の話し合い次第です。
ありがとうございます。
他のホームページで以下のような記述を
見つけましたのでご参考ください。
歩行者と車の事故の基本的な過失割合は以下のとおりですが、具体的な状況に応じてこれらの過失割合が増減することがあります。(これを修正要素といいます)
主なもので歩行者に不利(車に有利)に働くものとしては、夜間の事故であったり(夜間であれば歩行者からは、車はライトをつけているため発見しやすいが、逆に車からすれば通常夜間だと歩行者を発見しにくいから)
自転車事故の件は宮益坂の事故のことでしょうか?
この事故は横断歩道赤から青に変わる直前に渡り始めた歩行者を
自転車がはねたケースで、
本件とは全く状況が異なると思うのですが。
No.1
- 回答日時:
道交法でいう車両には軽車両も含みます。
つまり自転車も道交法では車両として扱われます。ご質問のような場合はやはり自転車運転側に注意義務があったと思われます。夜間で見通しが悪い状況だったことを考えると自転車側の前方不注意となるでしょう。交通反則通告制度には軽車両は含まれませんので反則金はありません。しかし重大な事故の場合は裁判となり罰金刑になる場合がありますが、今回のケースには当てはまらないでしょう。
賠償等が発生するケースとしては歩行者にたいする医療費その他が考えられます。自転車に対しては賠償責任は発生しないと思われます。基準はやはり自転車と言えど「車両」であるということです。軽車両といえど道交法の対象であり、20km/h制限の道を30km/hで走ったら速度超過になりますし、酒を飲んで自転車を運転しても酒酔い運転になります。人身事故においてはやはり車両側に注意義務があります。
ご回答ありがとうございます。
車両だから過失、歩行者だから過失は無いのような
回答ですが、これは全てのケースに当てはまるのでしょうか?
以下補足回答です。
・見通しの悪い道路ではありません。直線です
→歩行者が電柱の影(死角)から、後ろを向いて突然飛び出したパターンです
・制限速度超過でもなければ、酒酔い運転でもありません
・車両側に注意義務があるのはわかります。この理論で行くと、自殺をしようとして車道に飛び出した歩行者には一切過失は無いということでしょうか?
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