プロが教えるわが家の防犯対策術!

 6月に自転車で自転車専用道路をまっすぐはしっていたところ、コンビニに入ろうとして曲がってきた車にぶつけられました、相手ドライバーの保険会社のひとに、「修理の見積もりと自転車の写真を送ってください」と言われ、自転車屋に行ったところ修理費は39,000円といわれ、新しい自転車を23,000円で購入し、その旨を保険会社に伝えました。ところが今頃になって、修理費はゼロ(全くでない)というのです。どうしても請求するというのなら、過失相殺により、相手の車の修理費の1割の過失分としてこちらが支払わなければならない、ということです。どう考えてもこちらに過失はないとおもうのですが、たとえ自転車でも、少しでも動いていたら過失が発生する、といわれましたが本当でしょうか。それにしても、車の修理費って、230.000円もするものなのでしょうか。今後どのようにしたらよいのでしょうか。どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

>どう考えてもこちらに過失はないとおもうのですが



道交法第1条は「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」としています。
自転車(軽車両)であっても、直進中に衝突事故に遭えば、「安全運転義務違反」となる可能性が高いです。

保険会社の担当者は、一般的に「別冊判例タイムズ16号・民事交通訴訟における過失相殺率の基準(全訂4版)」に基づいて過失割合を判断します。この本は一般の書店でも買えます(3,150円もしますが)。

事故の状況は、車道を走っていた車が右折または左折して、車道に並行する自転車専用道路を横断し、道路外のコンビニ駐車場へ入る際に、自転車専用道路を直進中の自転車と衝突したということですね。

別冊判例タイムズによると、路外出入車と直進自転車の基本過失割合は、自転車10:車90です。

>修理費は39,000円といわれ、新しい自転車を23,000円で購入

同等品の価格が23,000円で、修理費用が39,000円であるとすると、いわゆる「全損」です。
しかし、質問者様の損害額は23,000円とは限りません。
物の損害は時価賠償が原則です。質問者様の自転車は購入後の新車だったのでしょうか。使用状況によって時価額は下がります。

>車の修理費って、230.000円もするものなのでしょうか

保険会社が、車両保険金として230,000円を支払っているとすれば、保険会社が損害調査をした上でのことです。支払いの根拠とする損害調査報告書は、支払いに関してトラブルが発生した場合に、保険会社が裁判上の証拠として提出することを想定していますので、報告書の内容が正しくないことを立証するのはかなり大変なことです。

>今後どのようにしたらよいのでしょうか

まず、質問者様の損害額を相手保険会社はいくらと認定しているか、確認してください。
23,000円と認定しているのなら、過失割合が5:95であれば、10,350円賠償してもらえますが、時価額が11,500円(新価の50%)だとすれば5:95でもマイナスになります。

前述した別冊判例タイムズの過失割合は、あくまで基本の割合です。
修正要素として、自動車既右折、自転車右側通行、自転車の著しい過失、自転車の重過失、自転車が児童・老人等、自動車徐行なし、自動車合図なし、幹線道路、自動車が大型車、路外車の著しい過失、路外車の重過失などがあります。
修正要素を指摘し、相手側が過失割合の修正に応じる可能性もあります。

双方が合意して示談解決とならなければ、質問者様が自転車の損害額(時価額)や過去の判例に基づく過失割合などを立証し、明文化して調停・訴訟等を提起するか、費用対効果を考えて賠償請求権を放棄するかのいずれかでしょう。
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そうですね、厳密に過失の話をすれば


2~3割の過失があります。

車の修理代は
ちょこっと板金して23万なら普通です。

新しい自転車を勝手に購入したように読み取れますが
それが間違いの元だったのでは…?
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車が自転車を追い越して巻き込みをしたのなら、過失割合は0対10。


車が前を走行していて、自転車が後から追いついて巻き込まれたのなら、過失割合は1対9を言う判例があります。
判例がないので私見ですが、例え後者の様な事故状況だったとしても、自転車専用道路を走行していた事を考えると、過失割合は0対10を主張しても良いと思います。

自転車の保障金額は、修理価格、又は市場価格(中古で同等の自転車を帰る金額)の何れか安い方です。
市場価格が分からない場合は減価償却した金額、又は定価の10%位しか支払われません。

車のキズの状態が分からないと、車の修理金額も分かりません。
ただ、自転車の巻き込み事故で、車の修理費が23万は高いと思いますよ。
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