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著名人Kと“ソックリの声”を商品として販売するために、同商品の名称や宣伝・広告に【Kボイス】・【Kモード】・【Kスタイル】・【Kバージョン】などの語句をKに無断で使用することは、パブリシティ権の侵害にあたりますか。ちなみに、Kは物故者です。なお、Kは商標登録されていません。

現在では、著名人の声帯模写(物真似)がエンターテインメント化しており、『○○さんの唄い方』『△△さんのシャベリ方』を謳う物真似タレントも少なくありません。したがって、声の商品化での【○○】【△△】等の著名人の氏名の使用は、同著名人の名誉・声望を害さなければ自由と思うのですが。

また、競走馬をめぐるパブリシティ権裁判の判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A730EBEA9CA60 …
に、『・・・・・第三者が,単に経済的利益等を得るために,顧客吸引力を有する著名人の氏名・肖像を無断で使用する行為については,これを正当理由に含める必要はない・・・・・』とありますが、『正当理由』について、同判決文に例示されている『正当な報道目的等』以外の正当理由を、併せてお教えいただければと存じます。

A 回答 (1件)

著名人が故人であるパブリシティ権の構成要件は、一般的には成立しません。

理由は著名者の氏名、肖像、発言を用いて経済的利益を得ようとしている者との契約は普通、使用許可期限を設けていて、「死後」の使用許可まで結んでいるケースはない事、故人に歴史的影響力があった事の検証として対象になった場合に取り上げる事を妨げる事までパブリシティ権として認めていない事が挙げられます。
但し、故人に対する遺族の敬愛追慕の情を違法に侵害する名誉棄損があったとか、故人の著作物が死後50年を過ぎていないのに承諾なく使われたとかであれば、遺族に対する権利侵害が認められます。

判決が言っている「正当理由」はその時々の争点によって定義されるから一概に言えませんが、広義的には故人が活躍した時代や故人そのものに対する客観的で公平な批評に、その人の氏名や肖像や発言が用いる事が必要と認められるかどうかではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私の懸念は、仰せの
『その人の氏名や肖像や発言を用いる事が必要と認められるかどうか』
です。
当該著名人の氏名を使わずには、当該商品の説明は不能です。
まだ懸念は払拭できませんが、お力を頂いた気持です。
心より感謝申しあげます。

お礼日時:2008/03/24 20:59

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