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請求権の競合ということがありますが、異なる請求権によって2重に請求出来ないのは当然としまして、一方の請求権では実際の損害を賄えない時には他の請求権によって補うということは可能なのでしょうか?
(つまり合わせて一本ということですが)

A 回答 (2件)

 請求権競合を考えるということは,旧訴訟物理論が前提になりますね。


 この場合,両請求権について,法条競合として一方の請求しかできない(請求権非競合説),あるいは,競合する請求は選択的併合の関係にあると考えて一方が認容されれば,もう一方の請求を取り下げる関係になります。
 つまり,どちらか一方しか請求できない(排他的関係)のですから「合わせて一本」はあり得ません。

 この考え方では,どちらか一方でしか請求できない損害が両方にある場合に,その部分を別に請求できるのか,ということが理論的には問題になりえますが,とりあえずは考えなくてよいかと思います。

この回答への補足

回答有難うございます。
民事訴訟法はよく知りませんが、色々とあるのですね。
請求権競合説、法条競合説の他に請求権規範統合説というのがあるみたいですが(単なる思い付きですが)、これであれば合わせて一本ということも可能性があるのかなと思いました。

補足日時:2008/03/23 19:10
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
お礼が遅くなって失礼しました。
システムについて勘違いをしておりました。

お礼日時:2008/04/24 10:52

その請求が理に適ってる場合可能です。

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この回答へのお礼

回答有難うございました。
お礼が遅くなって失礼いたしました。
システムについて勘違いをしておりました。

お礼日時:2008/04/24 10:53

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