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賃貸マンションに住んでいます。管理人は退去の際白い壁紙を必ず張替えるのですが、その費用を敷金の10万円から差し引かれます。しかし壁紙を、特に損傷もないのに張り替えるのはどうかと思います。[通常使用による損耗の原状回復費]にはあたらないのでしょうか?もし該当するのなら敷金から差し引かないのが筋だと思うのです。
私の考えはどうなのでしょうか?

A 回答 (2件)

>壁紙を、特に損傷もないのに張り替えるのはどうかと思います。


状況にもよるが、日焼けなどもあり貼りかえるのが普通。

>[通常使用による損耗の原状回復費]にはあたらないのでしょうか?
壁紙(クロス)も経年劣化・自然劣化(通常損耗)とされ、貸主負担になる。
ただし、居住年数が短い場合は損耗分を除いて借主負担となる。

>もし該当するのなら敷金から差し引かないのが筋だと思うのです。
居住年数などが不明な為、正しいとも間違っているとも言えない。

>私の考えはどうなのでしょうか?
どうなんでしょうねぇ・・・
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なんとも言えないところですが、


「特に損傷もない」とのことですので、
恐らくは自然損耗の範囲内であり、
借主である質問者さんが負担する必要はない、でしょう。
はっきりとしたことは申し上げられません。

まずは、貸主の方と話し合って合意を得ることをおすすめします。
仮に話し合った結果、合意に達せず、
壁紙の代金を質問者さんが負担するのは妥当でないと判断されるならば、
小額訴訟等を利用さることになると思います。

繰り返しになりますが、まずは貸主の方と話し合ってみて下さい。

参考URL:http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/q_a/q_a.htm
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