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片方の契約書に「自然損耗に関わらずハウスクリーニング等の費用は発生」とあり、もう片方の書面には「通常の使用に伴い生じた損耗は除き、本物件の原状回復をしなければならない」とあります。
『自然損耗=通常の使用に伴い生じた損耗』ではないんですか?

質問者からの補足コメント

  • 投稿した瞬間「日本語的に違うか」と思いましたが、そのまま回答募集します。
    ネットでは「退去費用は払わなくていい」とありますが、契約書に書けばあれば必ず払わなければならないんですよね?

      補足日時:2022/09/24 08:16

A 回答 (3件)

ハウスクリーニング?要するに掃除だよ^^


特にエアコンとかは素人じゃ無理だからどんなに綺麗に掃除しても絶対ハウスクリーニングは取られるよ^^

>『自然損耗=通常の使用に伴い生じた損耗』ではないんですか?

そうだと思いますけど。わざと壊したとか水漏れ放置してたとかじゃない限りは請求しないって事かと。でも掃除はするから掃除代だけは払ってねってことでしょ^^
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この回答へのお礼

あまり神経質にならずに、必要最低限の掃除をするのが良さそうですね(^-^;
ありがとうございます。

お礼日時:2022/09/24 08:39

>>『自然損耗=通常の使用に伴い生じた損耗』ではないんですか?



その考え方でいいと思いますが。何が疑問点なのですか?

・退去にあたっては、必ずハウスクリーング等の費用は払ってもらう。
・自然損耗については、現状回復の費用は払う必要がない。

ってことで、疑問点は無いと思うのですけど。
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この回答へのお礼

自分の理解は正しいのかチェックでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/09/24 08:37

文章読んでみなきゃわかりませんが


ハウスクリーニングで回復できるのは原状回復できる汚損であって、自然損耗は経年劣化による原状回復できない老朽だと思いますが。
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この回答へのお礼

どう足掻いても退去費用は発生するんですね(^-^;

お礼日時:2022/09/24 08:38

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