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先日、賃貸マンションを退去し、立会いでチェックを行ないました。自分では気づかなかった2cm程度のクロスのめくれてしまった部分が2箇所あり、1つは天井なので、いつついたのか全く検討もつかないのですが、たぶん引越し時かなとも思います。これはクロス張替えの負担をしてもらわないといけないと言われました。請求書が届き、クロス張替えとして、一部負担となっていました。全額負担でないのでとても良心的だとは思いますが、このようなめくれは負担するのはし方がないことでしょうか?(自分では全く気づかなかったのですが)
それから、畳表替えは半分負担となっており、ルームクリーニングは全額請求となっています。過去の質問から見ると、クリーニング費用は負担しなくてもよさそうですが、畳についてはどうでしょうか? 
教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

僕も一ヶ月前にマンションを退去しました。


僕のときは最初は敷金全額相殺になると言われた
納得できずに見積もりを出してもらいました。
請求額は14万でした。
畳の表替えとクロスの張替え
床の補修とクリーニング代でした。
まだ納得できなかったのでさらに交渉した結果
最終的には全額返ってきました。
要は過失を認めないこれに限ります。
クロスの少しの傷は過失で無いと言いましょう。
畳も自然損耗だから認めない
クリーニングも認めない
嫌なら小額訴訟すると言う。
結果を全室に配ると言いましょう
がんばってください。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。経験者のtaka48427様のお話、とても参考になりました。きのう早速、借主負担義務はないと理解していると通知を出しました。どうなるかわかりませんが、頑張ってみます!

お礼日時:2004/07/22 11:24

基本的には畳表替え(過失による劣化を除く)、ルームクリーニングは現状回復を超えるお色直しになりますので、家主負担です。


天井のクロスについては、全面張替えは家主負担ですが、その区画(平米単位)の張替え費用は借主負担となります。

また、仮に全部家主負担となった場合も、居住年月に基づき減価償却により価値が低減していますので、「新品に買い換える費用」ということにはなりません。

しかしこれは、契約書に「原状回復は借主負担」とのみ記載のあった場合。


ここで、畳表、ルームクリーニングですが、賃貸借契約書の特約事項に記載されているのでしょうか?

本来、これらの特約は借主に一方的に不利になることから、単に印字されているものに署名させただけでは無効となった判例もありますが、借主の面前で読み上げて説明した場合などは、その点につき合意があったと見て、個別契約を優先する傾向にあります。

仮に、契約書に明記されており、契約時に宅建主任者が全文読み上げていたような場合であれば、ある程度の負担は避けられないと思います。

多少対抗できるとすれば、ルームクリーニングの明細を請求し、「これはクリーニングの範疇を超える」と個別にチェックすることくらいでしょうか。

(特約の扱いについて)
http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/

(原状回復の一覧)
http://www.chinkan.jp/Html/r_guide/r_guide04.html
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。5年間住んで、2回更新料などを払いました。その間、不動産管理会社が変わり、たしか契約書だけ送られてきて、サインをしたような気がします。ルームクリーニング代だけでも戻ってくることを願っているのですが・・・

お礼日時:2004/07/22 11:27

管理会社(大家さん)との契約によりますが



畳は消耗遺品です
住んでいれば、日に焼けて色が変わり毛羽立つのはあたりませです
なので、本来ならば支払う必要はないんですが
契約で畳に触れていれば、その通りになります

ちなみに5回引越しをした私ですが
畳代を請求されたのは、1回だけです
ほかは、1円も請求されませんでしたよ
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。畳の色だけでなく、ちょっとでもそぜてしまったり、黒い跡がついてしまったりしたら、借主負担となってしまうでしょうか?きのう、負担の義務はないのではないかと通知したのですが・・・できるところまでやってみます。

お礼日時:2004/07/22 11:30

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