退去時に現状回復追加請求を受け総額50万円支払い!!
一軒家に5年住んでいました。
敷金として4ヶ月28万円預けていますが、さらに20万円程度現状に回復する為に費用がかかると言われました。
クロスを8畳のリビングと10畳程度の台所とトイレ、浴室の総張替え
畳が子供がいた為、傷みが激しいと言われ総取替え6畳・6畳・4.5畳及び他ふすまと障子
換気が悪かった為に、カビが発生していたそうで、そのクリーニング費用。
ただ、雨漏りがしていて指摘した時には大雨の日にはそういう事もありますと取り合ってもらえなかったこともあります。築年数は30年程度です。
外壁は破損なしとの事。
当初は会社が契約していた為、契約内容を把握していません。
自己都合で退去することになった為、全額を個人で負担することになりました。
今まで、住んでいた中でこのような請求をされたことがなかったので、納得できずに質問してみました。
アドバイスよろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>畳が子供がいた為、傷みが激しいと言われ総取替え
お子さんが破いたり、マジックなどの落書きをした場合には、表替えです
1畳あたり5,6千円で済むのでは?
ただし、破損した畳のみです。古くて痛んだものは支払う必要なし
クロスも同様、破ったり、落書きした部分だけ張替え
天井やその他は負担の必要なし
>換気が悪かった為に、カビが発生していたそうで
それは、言い掛かり
カビない風呂は無いと言っても間違いじゃない
換気はきちんとしてたと主張する
正式な見積もりをもらうこと
見積もりに納得してから判子を押す
壁紙の面積、部材の単価、工賃などの詳細な見積もりを請求する
見積もりに従い現場で内容の詳細を現物で確認
その詳細を消費者センターや、無料法律相談でアドバイスをもらう
国交省より示されている退去時のガイドライン(東京ルール)を
持参して請求(見積もり)の根拠を説明させる
今から現場写真を取れるだけ撮って保存する
ビデオもいいです
立会いの現場は、ビデオはもちろん会話もすべて録音する
言った言わないは争えません
証拠だけがすべてです
>当初は会社が契約していた為、契約内容を把握していません
契約書はあるので、開示を求めればいい
回答ありがとうございました。
現状を確認する為に、自社の担当者と家主さん(当初仲介の不動産会社が倒産している為)で
立会いをしたところ、畳は表替えだけして貸し続けた結果の消耗であると判明し、契約事項に従い、表替えのみで合意しました。
クロスも破損・落書き等なくきれいな為、張替えを折半でする提案。
カビは見つからず、どうやらハウスクリーニング料金(9万円)の為の言いがかりのようで、
ハウスクリーニング代は、通常に見合う価格に見積りを取り直しして頂くことにしました。
天井等は対象外になりました。
結局、家主さんも会社契約だったので取れるなら取ってきれいにしたいという考えだったのか、
ガイドラインの話を持ち出すとすんなりと受け入れてくださいました。
今回の件で、知識があって交渉するのと知識もなく交渉することの差をつくづく感じました。
丁寧なアドバイスを頂き本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
風呂は新しいものでしたか・・・違うなら前の住居した人の分まであなたがが払い綺麗にするということはおかしいよね。
それと換気していないという証拠も大家側が立証すべきです
ひょっとして換気扇が機能していないとかありませんか。
詳しい見積書を請求してからですね・・
契約はあなたじゃなく会社側ですか・・・あなたが個人的にやめようが解雇であろうと関係ない話です。
契約をしていないなら民法に戻ると言う事になるしね
家賃等の支払いはどこにしてましたか。
回答ありがとうございました。
お風呂は古いもののままです。
しかも現地で立ち合いをしたところカビはありませんでした。
部屋もカビがあると言われていましたが、見つからず。
結局ハウスクリーニング代を高くとる為の言いがかりのようでした。
会社の担当者もあまりの高額請求に驚いて一緒に立ち合いましたので、
家主さんと契約書を確認しながら、ガイドラインに沿って一つずつ話し合いました。
おかげで、納得のいく範囲で解決出来そうです。
No.3
- 回答日時:
不動産会社勤務です。
基本、前の回答者さんたちと同意見で。
幸い50万なら少額訴訟の限度額内ですし、先方の対応次第では争ってもよろしいかと。
(わざと60万超で過大請求をする会社・大家もいるそうなので…)
ただし、気を悪くせず読んでほしいのですが、破損・汚損の程度によっては、ガイドライン基準でもそれくらいの請求が出る場合もあります。
少額訴訟でも勝てない場合もあるでしょう。
例えば、質問文には畳や襖・障子の『総取替』とありますが、公平に見て『張替』では済まない状況であれば、費用は数倍になり、借主負担額もはねあがります。(過失もあるでしょうから)
カビについても、『住んでいれば生えるのが普通』という程度のカビなら問題はありませんが、ものすごいカビだらけでボードから何から壊滅していても、自分基準でこれくらいは普通と強弁する人もいます。
もちろん、質問者さんがそういう人だという意味ではありません。
消費者センターか、自治体で実施している無料法律相談へ行かれてみてはいかがでしょうか。
弁護士等の専門家が個別ケースに応じて適切なアドバイスをしてくれるはずです。
ご参考までに。
回答ありがとうございました。
貸主の方が当初管理を任せていた不動産会社が倒産した為、貸家に対してのガイドラインの知識も無く、原状回復する為にかかる総費用の見積書を業者に作成させた結果の金額だったそうです。
ガイドラインに沿って現状をお互いに確認したところ、破損もよごれもなく、カビもなかった為、契約書とガイドラインの範囲内で対応することになり、敷金の範囲内ですみそうです。
No.1
- 回答日時:
国土交通省ガイドラインより
現状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない と明示されています。
通常の使い方での自然損耗の修繕費用は賃料に含まれているという事です。
私も、学生時代に住んでいましたアパートを引き払う際に、敷金に追加で請求をされました、
納得できず調べた所、上記のガイドラインを見つけました。
大家との交渉、最終的には「敷金を返還して頂けなければ小額訴訟でを起こします」と通告した所、逆に
敷金の奪還に成功しました。
参考URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
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