プロが教えるわが家の防犯対策術!

一人暮らしをしていた娘が、実家に帰る事になりました。
独身者向け賃貸マンションの退去にあたりルームクリーニング費用(現状回復費)の請求を受けているのですが、どうにも納得がいきません。

特別に傷をつけて請求されるのであれば仕方ありませんが、普通に暮らしていて汚れたり磨り減ったりする分には、家賃の範囲内ではないのでしょうか???

どうにも納得できないので、ご存知のかたおられたら御教授下さい。

入居 平成21年4月ごろ
退去 平成21年9月末

管理会社からの請求書
・現状回復費  23100円
・9月分家賃   40000円
合計 63100円

上記のうち家賃については争う気は無いのですが、原状回復費と言うのが納得できません、
詳しく内訳を言えば
・クロス洗浄代・・・・・7000円
・ルームクリーニング代・15000円となっております。

退去時に管理会社の方に立会いの上でご確認いただきましたが、
特段の問題も無かったとの事です。

契約書を確認いたしましたが、

第五条(保証金・解約引金・礼金)
 乙から甲に対し礼金の受け渡しが有った場合は契約期間満了または契約期間満了前に終了したといえども、乙は甲に変換を求めるものが出来ないものとする。。

1.乙は本物件の明け渡し完了後、下記の費用分のみを負担し、その他の原状回復費については甲が負担する。
 (1)未納の賃料及び遅延損害金
 (2)自然損耗以外の補修すべき損耗費
 (3)その他乙の負担すべき費用

と、書かれております。
(乙=借主である私の娘になります)

今回のような場合、原状回復費(ルームクリーニング代)については支払いの義務はあるのでしょうか??

A 回答 (6件)

ルームクリーニング代を請求する場合


契約内容に具体的に明記されていること
または、特約条項に記載があること
そして、国交省のガイドランにのっとって説明されている
など、具体的な明記が必要とされています

タバコによるヤニ汚れですが
これは自然損耗とは言いがたいと思います
換気をよくして吸うとか、外で吸うとかをすれば防げますので
入居者の不注意による汚損になるかと思います

クリーニング費用については妥当かと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/31 15:57

質問者さんが仰るのが正論と思います。


争えば多分勝てると思いますが、そこまでするかどうか。(全額取れるかどうかと言うのもありますが)
悔しいですが、時間がもったいないようにも思います。
とりあえず、「立ち会いの場では、何も言わなかったのに後からクリーニングとはどういう事か、原状回復費と言うのが納得できない」旨、伝えて相手の出方を見てみましょうかね。時間があればとことんやってみるのも良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/31 15:57

家主です。


今の時代 不動産屋は現状回復義務の流れは 知っています。

金額が少ないので 簡易裁判は如何かと思います。勝っても手間暇賃
考えると!
>今回のような場合、原状回復費(ルームクリーニング代)については支払いの義務はあるのでしょうか??

民 民の契約ですから 御自由ですが。
大家さんと 話有って下さい 最良の方法だと 思います。

私どもですとゼロ円です。
尚 定期借家契約で無いと 例え1カ月で解約しても違約金は取れないと思いますよ(解約通知1カ月又は2カ月の契約の場合は入居してなくても空家賃払わなければなりませんが)そのへんは 理解されておられるみたいですから 上手くいくと 良いですね!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/31 15:58

単価的に争う気が起きません。


23.100円の支払いで争う場所が無いのです。
現状5ヶ月しか住んでませんので、クリーニング代金の請求は来ると思われます。短すぎるのです。
煙草のヤニ汚れは、程度によってです。
通常の使い方・・・喚起とかですね・・・半年でクリーニングの必要ほど汚れるかというと疑問です。料金の7.000円・・・これは部分クリーニングかオーナーさんも負担しているのでは?
壁全部だとm2600円でも30.000以上はかかります。
部分的に汚れが有ってそれを落とす手間代ぐらいしか感じません。
原状回復・・ご本人さんが清掃して退去すべきでした。
必ずしもプロを呼ばなければならない事は無かった。

少し長くなりました・・争う気があれば、無料の消費者センターにご相談をどうぞ、手間暇や料金かけるには少し損かなと感じます。

結論からすれば、半年の入居で引っ越しして今回の請求は妥当です。
利益が家賃に含まれている・・・半年でしょう?
10月や12月に新しい人を入れることも困難ですし。
納得いかなければ内容証明でも送れば相手は引きますよ。
争っても経費でませんから、相手にされません。
基本は自分が借りた物を掃除して返すか、そのまま放置するかです。
不動産の2年契約も事前に短期と説明があったか等も影響しますね。
契約を完了せずに途中退去ですよね。
短期契約ならオーナーさんも承諾しない可能性が有りました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/31 15:58

契約書の不備ですね。


支払う必要はありません。


私の物件でしたら半年の退去では、不動産屋に広告費・紹介料で入居期間が短すぎて不利益になるので、違約金を取ります。
ルームクリーニング代は取りませんが…。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/31 15:58

こんばんは。

不動産会社に勤務していました。
契約書の特約の部分に「クリーニング費は借主負担とする」という記載はありませんか?
この特約は割と有効になっています。金額が15,000円というのも相場の金額ですね。
あと、クロス代ですが、タバコを吸っていたりとか、結露とか、キッチンでの油はねとか、何か汚したとか、ありませんか?
これらは、自然損耗ではなく「故意もしくは過失による汚損破損」に含まれますので、クロス代を請求される場合もあります。
クロス洗浄代も6000円だったら、まぁ妥当な金額のように感じます。
ただ、近年は借主優位なんで、簡易裁判などにもちこめば、支払わないですむかもしれませんね。
参考になれば。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>契約書の特約の部分に「クリーニング費は借主負担とする」という記載はありませんか?

クリーニング代については特に記載はありませんでした。
タバコについては入居時に喫煙者であることを伝えて有り、退去時の立会い検査でも、特に傷や汚損の指摘はありませんでした。

この場合、タバコのヤニが自然損耗に含まれるか否かがポイントになるのでしょうか?

補足日時:2009/10/16 09:21
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/31 15:59

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