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退去費用についてです。
特約に経年変化、自然損耗に当たる場合でも全額負担するものとします。
というものがあるのですが契約してしまった以上は支払わなければいけないのですよね?

A 回答 (2件)

社会では



契約書に明記されてるのをお互い守るだけです。
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>契約してしまった以上は支払わなければいけないのですよね?



そうです。
『経年変化、自然損耗に当たる場合でも全額負担する』ことに納得して、契約書に署名・捺印したわけですから、支払い義務があります。



強いて争うなら、『著しく消費者に不利な契約内容だから、消費者保護法ににより、この特約は無効』と主張することになるけど、難しいと思うよ。
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