敷金に関して、大家から返金も連絡も無い場合の対処方法を教えてください。
今までの状況をおおまかに流れでまとめます。
●4月の中ごろ
5年間住んだ賃貸マンションを退去。立会いは不動産会社の担当者。
例の国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を手に詳しく説明
してくれました。
一部(*)除いて借主が負担する箇所は無いと思うとの事。
契約時の特約(クリーニング費用)のみ償却で返還されたら受諾するべきです、と
アドバイスをもらいました。
(*)壁紙クロスがタバコのヤニがかっているのが気になる、とのこと。
しかし、前居住者(ヘビースモーカーらしい)期間を含めてすでに7年経過しており、
例のガイドラインのグラフを基に、もし負担となったとしてもその額は少ないことも
説明してくれました。
もし全額償却であれば、明細をもらって大家と直接話し合って欲しいとのことでした。
クロスのヤニは前居住者がつけたものですが、私もタバコをまったく吸わないわけでは
ないので、ある程度の負担はやむを得ないと思っていました。
●6月の中ごろ
大家から未だに何も連絡が無い。
立会い時の担当者と連絡をとるが、「こちらから立会い時の状況は大家に伝えてあります
ので、大家と直接話してほしい」と言われ、大家に電話しました。すると、
大家「ああ・・・ごめんなさい。忘れてた」との返事。しかも
「(敷金返還振込先とか記載した)紙見つからないから、口座教えてちょうだい。」と言われ、
改めて振込先を伝えました。
●現在
振り込まれる気配ありません。
もう一度電話してみて、それでもダメなら内容証明郵便を送ろうかと思っていますが、
その内容に苦慮しています。
まだ明細(すなわち返還額も解らない)すらもらっていないので、明細の送付を要求すべきでしょうか。その場合は書留や内容証明での送付を要求すべきでしょうか。
それとも、返還もあわせて求めるべきでしょうか?
敷金は家賃の1か月分なので少ないのですが、このままうやむやに終るのもいやなので
質問させていただきました。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
大まかには他の方の書き込みをさんこうにしてください
ポイントのみアドバイスします
1.落としドコロ
ヤニの清掃目的での”課金”かと思われるが
ではなぜ自分が入居する時に前の住人がつけたであろうヤニが
残っているのか? 前の住人から清掃目的で金を徴収したのではないのか?
だとすればそれは立派な詐欺、 つまり犯罪です
刑事告発してもいい事例です
2. 内容証明など意味が無い
内容証明郵便に法的な効力など何もありません
出すだけ無駄です こちらサイドの考えを伝えるだけであれば
普通郵便で十分です
それを相手が読もうが読むまいがどうでもいい話
で、法の力に頼るなら早々と訴訟なりの訴えをしたほうが賢明です
No.2
- 回答日時:
まず電話の場合ほとんど無視してきますね~
宅配等相手に行ったことがわかる書類でいいと思います
郵便、文書にて送ってください。
まあ内容証明郵便でもいいですが・・・
No.1
- 回答日時:
この手の判例は腐る程でています。
>>前居住者(ヘビースモーカーらしい)期間を含めてすでに7年経過しており、
例のガイドラインのグラフを基に、もし負担となったとしてもその額は少ないことも
説明してくれました
判例から言えば、社会通念上常識の範囲内での生活をしていた場合の汚れなどは大家の負担で原状回復すべきというのが通例です。タバコのヤニによる汚れなどまさにそれです。負担する義務はありません。
またクリーニングについても、入居時の契約書の特約などに記載があれば支払いの義務があります。
大家に対する返還請求ですが、内容証明を送付するのはいいのですが素人が書くと逆に強迫などで訴えられる事例も多いですので、電話などでのやり取りをお勧めします。内容的には何月何日までに振り込まない場合は訴訟手続きに入るといえば、大概振り込むでしょう。あと必ず明細はもらわないといけません。
敷金の定義として「家賃の滞納や夜逃げなどで廃棄物を残した場合にその処分などに充当できる」としています。つまりそのようなことがなければ、基本的には全額返還されるものというのが裁判所の考えです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>判例から言えば~
>敷金の定義として~
私もそう思いますが、全額返還は望んでおりませんし、壁紙もガイドラインによるとヤニ関連は借主に負担が生じるかも・・・のようなニュアンスで記載してありますので、少しの負担なら仕方が無いと思っています。
私が聞きたかったのは、返還も連絡も無い場合は、まず明細を要求するべきなのか、その場合配送方法を指定する必要があるか、お金の返還も一緒に要求するべきなのか(でも額が不明・・・)ということで、敷金そのものの定義が最優先質問事項ではありません。
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