A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
まず証拠として該当箇所の写真を撮って下さい。
その上で、事情を話して見積もりを取り、現状のまま引き渡して下さい。
これは、後で高額な修繕費請求がきた時の反論資料とするためです。
部屋のタイプが分からないので一概には言えませんが、修繕費に48万掛かることはほとんど無いと思います。
例えばペットによるクロスの損耗がある場合、修繕費は負担しなければなりませんが、居住年数により負担割合が軽減されます。
5年の場合は、25%の負担になります。
その外、特約条項は平成17年の最高裁判例で無効とされていますので、
敷金は相当額戻ると思います。
No.5
- 回答日時:
>クロスなのですがペットがガリガリやっていて、あまりにも
>みっともなかったので上からクロスを貼っています。これも模様替え、改築の範囲になるのでしょうか?
#4です。
簡易な補修なもの(簡単に元に戻せるもの)であれば、大きな問題にはならないと思いますが、もともと有ったものの上に貼っているのであれば、最終的に貼り直しになります。
クロスの貼り替え単価は、材質によっても変わりますが、1,200円/m2~1,500円/m2程度でしょうか。
1日に何カ所もまとめて施工される職人さんなら、もうちょっと安くなるかも知れません。
賃貸人の立会が済んで、見積に疑義が生じた場合、改めてご相談してはどうでしょうか。
No.4
- 回答日時:
皆さんがお書きになっている通りですが、やはりご自分で修理されるのは避けた方がよろしいかと思います。
修理が上手く行って、一見元通りになった気がしても、それは建物内に造作した事と同じになり、一般的な賃貸借契約書の使用制限の項目に抵触する恐れがあります。
「乙は甲の書面による承諾を得ることなく本物件の増築・改築・移転・もしくは模様替または本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。(甲が賃貸人・乙が賃借人)」
そうなってしまうと、せっかく苦労して直したものを元に戻した上で、賃貸人の立会を受けることになってしまいますので、金銭的にも労力的にも負担が増えることになります。
まずは、賃貸人か管理会社の立会を受け、補修費用の見積が出た後で、あまりにも高額だった場合、改めて相談してみてはどうですか?
この回答へのお礼
お礼日時:2007/05/08 10:00
ありがとうございます
クロスなのですがペットがガリガリやっていて、あまりにも
みっともなかったので上からクロスを貼っています。これも模様替え、改築の範囲になるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>クローゼットの金具外れから扉の木が割れています。
通常使用でそうなったとなれば、話し合うしかないでしょう。まあ、通常はあなたもちか折半が妥当では。(通常使用で壊れることは少ないですから)
>ペットを飼育してたのでドアにおしっこをかけられててフヤケてしまっています。
ペット可だったとして。交換でしょう。あなたもち。
不可だったら、なおさら。
まあ、あなたが回復費用を持つことは必要ですが、相場以上に言い値で払う必要はありません。明細をもらって、必要があれば知り合い業者などから比較見積もりだしてもらって。あと、契約書の原状回復義務条項と、ガイドラインの内容を精査し、支払いに対する妥当額を話し合うことになるでしょう。
無意味に不安になる必要はありませんが、覚悟は必要なお話だと思います。
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