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選択するカテゴリーを税金と迷ったのですが、マンション購入にあたり、義父(妻の父)からある一定額の住宅資金贈与をいただく予定なのですが、ある人から、その場合マンションの所有権登記を、義父からもらった分だけは、(例えば100万分だけは)妻の名義にしなくてはいけない。ということを聞きました。義理の関係での贈与がどのような取扱いになるのかということでうすが、これは本当でしょうか?また、このような内容のものは、相続税法の中にあるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

住宅資金の贈与の特例があり、父母や祖父母から、平成15年12月31日までに住宅取得資金等(住宅取得資金又は住宅


増改築資金)の贈与を受けた場合には、1,500万円までの部分について贈与税の軽減を 受けることができます。
この特例の適用を受けると、550万円までの住宅取得資金等の贈与には、贈与税がかかりません。
  
この特例の対象となる父母や祖父母とは、実の親などで、配偶者の父母や祖父母からのものは対象となりません。

従って、贈与税を回避するためには、配偶者の父母や祖父母からの贈与分は、配偶者が贈与を受けて、配偶者名義として、夫と負担割合に応じた共有の登記をする必要があります。

又、この特例を受けるためには、翌年の2月から3月15日までに、税務署に贈与税の申告をする必要があります。
詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。

http://www.taxanser.nta.go.jp/4511.HTM

http://www.towa-house.co.jp/jouhou08.html

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.HTM
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってまことに申し訳ございません。
詳しく分かりました。有難うございました。

お礼日時:2002/11/06 13:03

税金に関してだけ回答させていただきます。


まず、義理のお父様からの資金供与は贈与税の対象となります。
そこで名義の問題が発生します。
あなたと奥様のどちらの名義にしても贈与税の対象であることに
変わりは無いのですが、控除額が違ってきます。
もし全てをあなたの名義にした場合は、供与された金額より基礎
控除額を差し引いた残りに贈与税率を掛けた金額が贈与税になり
ますが、義理のお父様から供与された分を奥様の名義にすれば、
住宅取得資金の贈与にかかる贈与税額の計算の特例により贈与
税額が軽減されます。
詳しくは税務署タックスアンサーのホームページにも載っている
と思います。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってまことに申し訳ございません。
詳しく分かりました。有難うございました。

お礼日時:2002/11/06 13:04

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