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現在派遣で1年9ヶ月就業しております。
このたび派遣先の会社から社員起用のお話を戴き、3月末に派遣契約完了、4月より社員化の予定でしたが、契約内容の折り合いが付かず、4月に再度どうするか相談という状態になったため、派遣契約を1ヶ月延長しました。
当方の派遣会社は毎年4月に有休発生となっていたため、4月にはいり、有休の使用を申し出たところ、派遣元から、年間分の日数は出せないと言われました。(年間12日としたら、あと1ヶ月の就業なので、12ヶ月で割って1日の支給になるかもと・・・)
しかし、当方はまだはっきり5月から社員になると決めたわけではなく、そもそも有休は過去の1年間に8割以上の出勤をしたことに対し支給されるものだと思うのですが、間違っていますでしょうか?
派遣元も現在専門家に確認中とのことですが、当方でも確認したく、どなたか詳しい方、教えて戴けますでしょうか?
既に4月に入っており、休暇の予定も立てていたため、あせっております。何卒、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

退職までに全ての年次有給休暇を取得することができます。



1年6ヶ月経過なので11日間と、6ヶ月経過後の10日間で未取得分に付き権利があります。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難う御座いました。
専門家さんのご回答なので、自信が持てました!
明日早速交渉してみます!!

お礼日時:2008/04/03 01:29

>現在派遣で1年9ヶ月就業しております。



上記の前提から齟齬を来たしている点があります(例えば年次有給休暇の付与日は最初は6か月経過日(10労働日)次からは1年6か月経過日(11労働日)・2年6か月経過日(12労働日)・・・となります)が、

>しかし、当方はまだはっきり5月から社員になると決めたわけではなく、そもそも有休は過去の1年間に8割以上の出勤をしたことに対し支給されるものだと思うのですが、間違っていますでしょうか?

この点は正にname123さんの認識の通りです。自信をもって年次有給休暇取得届を提出したら良いと思います。

name123さんは基本的なことはわかっていらっしゃるようですが、念のため次のURLを参考にしてください。http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/c14 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ちょっと計算してみたのですが、通常サイクルでいくと、6ヵ月後に10日、その1年後に11日ですが、当方の派遣会社では、6ヵ月後に8日、その翌4月に10日の支給がされました。
合計すると3日の差が出ているのですが、これは違法になるのですか??
通常サイクルで有休が出ていれば支給は12月だったので、確実に今回の分も全日数消化できたのに、なんだかより一層悔しくなってきました・・・・

お礼日時:2008/04/04 16:28

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