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事案は民事訴訟で被告に対し(1)200万、(2)100万、合計訴額300万円の訴訟をし、1審で「200万を支払え」と原告の請求の一部を認める判決が出ましたが、原告としてはこの判決につき一部不服((2)100万の部分)があるので控訴する予定です。被告は控訴しないと言っています。
 ところが、2週間後に強制執行する旨を伝えたところ、13日後に一審判決の300万を支払うので強制執行はしないでほしいと連絡がありました。支払の際に必要な「確認書」が欲しいので事件番号等を記載した「確認書」に署名捺印の上返送して欲しいとのことでした。

そこで教えて戴きたいのですが、

一審で認められた(1)200万の部分を「支払確認書」に署名捺印することによっての支払を受け取った場合、不服としている(2)の部分100万については控訴はできなくなるのでしょうか?原告の控訴は阻止されるのでしょうか?
 仮に受取ってしまうと控訴できなくなるのであれば、受取らずに控訴したいと考えています。
 「支払確認書」に事件番号と原告・被告の署名欄があるため、この「支払確認書」が何を意味しているかがわかりかねています。

本人訴訟です。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>(1)200万の部分を「支払確認書」に署名捺印することによっての支払を受け取った場合、不服としている(2)の部分100万については控訴はできなくなるのでしょうか?原告の控訴は阻止されるのでしょうか?



 控訴自体は阻止されません。ただし、(1)の金額について御相談者が弁済の受領をしたのにもかかわらず、御相談者が(1)の請求について放棄をしない場合、控訴審の口頭弁論終結時点で、(1)の請求権が存在するということについて既判力が生じてしまいますので(1の請求について、被告の控訴がない以上、控訴審は変更することはできないから。)、被控訴人は、附帯控訴をして、一審判決の変更を求めることになるでしょう。

>「支払確認書」に事件番号と原告・被告の署名欄があるため、この「支払確認書」が何を意味しているかがわかりかねています。

 書類のタイトルではなく、書類の中身が重要です。たとえば、御相談者は、弁済を受けたら受取証書を相手方に交付する義務があるのですから、「支払確認書」がそれのかわりになるのでしたら、受取と同時に相手方にサインして渡しても良いでしょう。しかし、200万円を受領したら、それ以外の請求権を放棄する旨の内容(いわゆる和解契約)でしたら、サインすべきではありません。支払の方法と書類の中身ややりとりについて相手方とよく話し合ってください。よく分からなければ、弁護士に相談してください。

この回答への補足

御回答ありがとうございます。
>(1)の請求について放棄をしない場合
控訴は(2)の部分だけを控訴することは可能でしょうか?
また(1)の請求を放棄するとしてのタイミングはいつなのでしょうか?その手続きは控訴状に放棄する旨を書きいれれば宜しいのでしょうか?

書類の中身は
1事件番号
2「上記事件について平成20年○月○日判決に基づき以下の支払いを 求める」
3金額及び内訳
4住所氏名
といった内容で「請求権を放棄する旨」等の記載はありません。
のでサインしようかと考えております。
質問ばかりで申し訳ありませんが、
どうぞ宜しくお願い致します

補足日時:2008/04/04 00:34
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>1事件番号


>2「上記事件について平成20年○月○日判決に基づき以下の支払>いを求める」
>3金額及び内訳
>4住所氏名

 何だか請求書みたいですね。(経理処理のため?)もちろん、これにサインして送る義務はありませんが、払ってくれるのでしたら、サインして送っても良さそうな文面だとは思います。
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控訴を予定しているのであれば執行は不可能です。


強制執行は、判決を基におこなうのですから、一審を受け入れる事が前提になります。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/04 00:03

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