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事案は、A200万円、B100万円,、合計の訴額300万円で提訴をし、Aの請求のみ200万円を認める判決が下りました。Bについての請求は認められませんでした。判決はまだ確定はしていません。
しかし、被告はこの事件の判決を基にして支払いをしたいと連絡がありました。
そこでお尋ねしたいのですが、

Aだけしか認められませんでしたので、仮に被告の支払いを受けた場合Bの部分の控訴ができなくなるのではないかと危惧しております。
 というのも、「支払確認書」なるものにAの部分だけを認めた「(事件番号)・上記事件について平成20年4月4日判決に基づき以下の支払いを求める。」と記載された支払確認書(被告作成)に署名捺印が欲しいとのことで判決文通りに金額の内訳が記載されています。判決が確定する前に判決文の金額を受取ることによって控訴ができなくなるのでしょうか?被告に「支払確認書」の金額がAの部分であることの記載を求めたのですが、判決文の通りに作成したものですからと、Aと特定することはできないと言われました。

私的には、虫の良い話かもしれませんが、できれば1審のAの勝訴部分の支払いを受取り、Bについての控訴をしようと考えております。
当然に支払いを受けるのですから支払確認書を取り交わすのは当然と思うのですが「(事件番号)・上記事件について平成20年4月4日判決に基づき以下の支払いを求める」という「基づき」という文に控訴できないようにする罠?と考えてしまっています。

Aの支払いを受取ってBを控訴する良い対抗手段はあるのでしょうか?

どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

・Aと和解し、「和解調書」を作成する。

←判決と同一の効力
・Bについて、控訴する。
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