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(派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止)について質問です。どういった場合に違反として考えられますか?個人的には大企業とかの工場は複数の派遣会社を使用してますがこれは24条ー2にひっかからないの?と解釈してしまいます。よくわからないのでわかる人の解説をいただきたいです。

A 回答 (2件)

 こんにちは。

労働法を勉強しています。法律家ではありませんのでご参考まで。確かに普通に日本語の文章として読めば、複数の派遣会社からの派遣社員を受け入れてはいけないと読めますね。でも、それが違法とは考えがたい。

 派遣法の用語の意義について、第2条6に、「労働者派遣のうち、第5条第1項の許可を受けた者(以下「一般派遣元事業主」という。)又は第15条第1項の規定により届出書を提出した者(以下「特定派遣元事業主」という。)」(以下略)という文言が出てきます。

 一般派遣(いわゆる登録型)は厚生労働省の許可、特定派遣(いわゆる常用型)は厚生労働省への届出が必要で、この手続きを踏まずに派遣事業を行うと派遣法違反になります。

 上記引用の第2条6は、許可を受けた登録型を「一般派遣元事業主」、届出をした常用型を「特定派遣元事業主」と、この法律では呼びますと定義しています。

 したがって、第24条2の冒頭にある「派遣元事業主」というのは必要な許可または届出を済ませた派遣元のことですので、「派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主」というのは無許可・無届の派遣会社を指しているのです。

 すなわち第24条2は、黙って派遣社員を使うのは、派遣元だけではなくて派遣先も違法だということです。
 

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S60/088.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございました。普通の日本語として読んで”なんで?”ってところが大きかったので参考になりました。スッキリいたしました。

お礼日時:2008/04/07 16:57

通常の派遣就労は、労働者が派遣元事業社と雇用契約(労働契約)を締結し、


派遣先会社で就労します。

労働者派遣法第24条の2でいうのは、上記派遣元会社が他の派遣会社(適法会社違法会社に関わらず)を通して労働者を派遣することを禁止しているのです。

派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主というのは無許可・無届の派遣会社を指しているのではありません。

最近問題になった二重派遣の禁止と言うことです。
この場合、派遣元事業者は労働者と雇用契約が成立している為、中間派遣業者は派遣元とはなりません。

派遣元A社→派遣就労先B社が法に従い適法
派遣元A社→派遣事業会社C社→派遣就労先B社は違法
派遣事業会社C社が届出済みの適法会社でも中間卸のような形態は不可であるということです。
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